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堺市医療保護入院等のための移送事業実施要領

更新日:2022年3月24日

(目的)
第1条 この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、緊急に入院を必要とする状態にあるにも関わらず、精神障害のために患者自身が入院の必要性を理解できず、家族や主治医等が説得の努力を尽くしても本人が病院に行くことに同意しない精神障害者に対し、市長が医療保護入院及び応急入院(以下「医療保護入院等」という。)のため、応急入院指定病院まで移送することにより、当該患者に適切な精神医療を確保し、疾患の重篤化の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要領に基づき実施する医療保護入院等のための移送の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 現在の状況の背景に幻覚、妄想あるいは病的な行動があり、精神障害が強く疑われる者。
(2) 精神科医療未受診又は医療中断が長期にわたる者。
(3) 家族や主治医等が説得の努力を尽くしても医療機関に行くことに同意しない者。
(4) 保健センター又は医療機関等による相談指導等において有効な解決策が得られず、かつ、下記のア又はイに掲げるような切迫した状態にあると判断され、本人の同意による入院が行われる状態にない者。
 ア 栄養摂取、睡眠確保、清潔保持、寒冷・遮熱の防御、火気の管理等の基本的な生活の維持にも困難が生じている状態。
 イ 社会生活上必要な状況認知や判断に著しい障害があり、周囲の状況に対し適切な行動が取れず、興奮や過活動、持続する重度の社会的引きこもり等が反復、持続又は増悪している状態。
(5) 措置入院の要件を満たさない者であること。
(6) 身体疾患による重篤な状態でないこと。
(7) 入院治療によって当該精神障害による病状について一定以上の治療効果が期待できること。
(移送制度利用を踏まえた相談指導等の実施)
第3条 保健センター長は、法第47条の規定に基づく相談指導等を行ったにも関わらず、その解決を図ることが困難であり、移送制度利用による治療導入が必要であると考えられる場合は、家族等へ移送制度の趣旨説明を行うものとする。
2 前項の趣旨説明により、家族等が移送制度の利用を希望する場合は、「移送制度利用申出書(様式第1号)」の提出を求めた上で、移送制度利用を踏まえた相談指導等を実施するものとする。
3 相談指導等の対象者が単身者であり、かつ、係わりを持つ家族等が存在しないと判断される場合は、前2項の規定によらず、移送制度利用を踏まえた相談指導等を実施できるものとする。
4 移送制度利用を踏まえた相談指導等の実施にあたっては、必要に応じて、こころの健康センターの医師その他専門的支援を求めることができる。
(移送制度適用に係る検討)
第4条 保健センター長は、前条の規定による相談指導等の実施状況に基づき検討した結果、移送制度を適用することでその状態が改善される可能性が大きいと判断した場合、精神保健課長に対し、「移送制度適用に係る意見書(様式第2号)」を提出する。
(移送制度適用に係る事前調査の実施)
第5条 精神保健課長は、前条による意見書を受理した場合、速やかに精神保健指定医(以下「指定医」という。)の診察に係る事前調査を実施するものとする。
2 事前調査は、保健センターと連携して実施するものとする。また、必要に応じて、こころの健康センターの医師その他専門的支援を求めることができる。
3 事前調査の実施にあたっては、家族等に移送制度の趣旨を説明し、移送制度の利用を希望する場合は、「移送制度に係る精神障害者等診察依頼書兼同意書(様式第3号)」の提出を求めるものとする。
(判定協議)
第6条 精神保健課長は、前条による事前調査の内容から、移送を行うための指定医による診察が必要か否かの判断を行うための判定協議を開催し、その結果に基づき、「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する事前調査票及び移送記録票(様式第4号)」の「事前調査票」を作成するものとする。
2 判定協議への参加者は下記の者とする。
(1) 精神保健課長
(2) 精神保健課担当者
(3) 保健センター担当者
(4) こころの健康センター担当者
(5) その他、精神保健課長が必要と認めた者
3 精神保健課長は、判定協議の結果について、下記のとおり通知するものとする。
(1) 第4条による意見書を提出した保健センター長に対しては、様式第5号又は様式第6号。
(2) 第5条第3項による依頼書兼同意書を提出した保護者等に対しては、様式第7号又は様式第8号。
(移送制度の適用に係る事前準備)
第7条 精神保健課長は、前条による判定協議の結果、移送制度を適用すると決定した場合は、対象者の診察を行う指定医及び移送先となる応急入院指定病院を確保する。
2 精神保健課長は、移送に用いる車両並びに移送業務に従事する職員等の移送体制を確保する。
3 精神保健課長は、第1項により確保した指定医に対し、様式第9号により依頼するものとする。
(指定医による診察の実施)
第8条 診察は、前条第3項により依頼した指定医が行うものとする。
2 診察には、精神保健課職員(以下「当該職員」という。)が立ち会うものとする。
3 診察の結果、指定医は移送の有無に関わらず、「医療保護入院及び応急入院のための診察記録票(様式第10号)」を記載する。
(当該職員による移送に関する告知)
第9条 当該職員は、前条の規定による診察の結果、指定医が医療保護入院等が必要と判定した場合は、速やかに移送対象者を現在場所から第7条第1項により確保した応急入院指定病院に移送するものとする。
2 当該職員は、移送の対象者に「移送に際してのお知らせ(様式第11号)」により告知するものとする。
(移送の実施)
第10条 当該職員は、前条に規定する移送に関する告知を行った後、第7条第2項により確保した移送業務従事者と協力し移送を行う。
2 当該職員は、移送に係る状況を「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する事前調査票及び移送記録票(様式第4号)」の「移送記録票」に記録するものとする。
(移送の手続きの終了)
第11条 医療保護入院等のための移送の手続きは、移送先の応急入院指定病院に入院した時点又は医療保護入院等のための移送が不要と判定された時点で終了する。
(警察への協力要請)
第12条 移送業務の実施にあたり、移送の対象者により現に犯罪が行われた場合又は犯罪がまさに行われようとしており、その行為により移送に係る業務に従事する者の生命又は身体に危険が及ぶ恐れがあって、急を要する事態に陥った場合には、警察官に臨場要請を行うなど、警察機関との協力体制を図るよう努める。
(移送に係る費用)
第13条 移送に係る診察を行った指定医は、移送の対象者の病状から緊急に医療を提供した場合、様式第10号による診察記録票の特記事項にその内容を記載するものとする。
2 移送の手続きにおいて指定医が医療を提供した場合には、当該移送に同行を求めるものとする。
3 移送の手続き上行った医療に係る費用については、原則本人又は保護者等の負担とする。
(居宅への立ち入り)
第14条 医療保護入院等の移送に係る診察の実施について、家族等がいる場合にはその協力を得て居宅で診察を行うことができるものとする。なお、家族等が存在しない場合には、措置入院の手続きをとる必要があると認められない限りは診察対象者の了解を得ないで居宅で診察することはできないものとする。
(委任)
第15条 この要領に定めるもののほか、医療保護入院等のための移送事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市医療保護入院等のための移送事業実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市医療保護入院等のための移送事業実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市医療保護入院等のための移送事業実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市医療保護入院等のための移送事業実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 健康部 精神保健課

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ファクス:072-228-7943

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