このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局キャラクターデザイン使用取扱要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨) 
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)が所有するキャラクターのデザインの使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「デザイン」とは、次の各号に掲げるキャラクターのデザインで、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものをいう。
(1) マスコットキャラクター「すいちゃん」
(2) PRキャラクター「マモルンダー」
(使用の承認申込)
第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ堺市上下水道局キャラクターデザイン使用申込書(様式第1号)を、使用日の2週間前までに管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、適宜の方法によって報告することで足りるものとする。
(1) 本市、国、他の地方公共団体及びこれらに準ずる機関が、その業務の目的で使用するとき。
(2) 本市が主催する事業の開催に協賛する団体が、広報の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が、報道又は広報の目的で使用するとき。
(4) 堺市上下水道局マスコットキャラクター「すいちゃん」着ぐるみ貸出要綱(平成24年制定)の規定により貸出しを受けた者が、当該貸出しに係る事業の広報の目的で使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
2 管理者が特に必要と認めたときは、デザインを使用しようとする者に対し、使用及び承認に関する資料を求めることができる。
(使用の承認等)
第4条 管理者は、前条第1項の規定による申込みがあった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザインの使用を承認する。
(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得ることを目的として使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。
(6) 本市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が使用について不適当と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により使用を承認することが適切と認めたときは、堺市上下水道局キャラクターデザイン使用承認通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により使用を承認することが不適切と認めるときは、堺市上下水道局キャラクターデザイン使用不承認通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
(使用承認の期間)
第5条 デザインの使用承認の期間は、使用を承認した日から起算して1年間以内の期間で管理者が定める期間とする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 デザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認された用途のみに使用し、用途に変更が生じる場合は、改めて第3条第1項の規定による申込みを行い、第4条第1項の規定による承認を受けること。
(2) 使用承認に係る地位を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 定められた形、色等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。
(4) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。
(5) デザインの下部等適切な位置に「堺市上下水道局マスコットキャラクター すいちゃん」又は「堺市上下水道局PRキャラクター マモルンダー」と表示すること。ただし、スペース等の関係で表示が難しい場合は、それが堺市の著作物であることを示す「©堺市」の表示をもって代えることができる。
(6) 当該使用に係る完成物件を速やかに提出すること。ただし、完成物件の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者が定めた条件に従うこと。
(使用承認の取消し)
第8条 管理者は、当該使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すものとする。
(1) 第4条第1項各号のいずれかに該当し、又は前条各号のいずれかに違反していると認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に堺市上下水道局キャラクターデザイン使用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 前項の規定により承認を取り消された者は、当該承認に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 管理者は、承認を取り消された者に対して、その取り消された者の負担による使用物件の回収を求めることができる。
(責任の制限)
第9条 前条第1項の規定によりデザインの使用承認を取り消した場合、又はデザインの使用によって、使用者に損害が生じても、 市は責めを負わない。
2 使用者は、デザインの使用について、第三者との間に権利侵害等の紛争が生じたときは、速やかに管理者に通知し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものとする。
(権利の設定等の禁止)
第10条 使用者は、デザインについて、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録その他知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

上下水道局 経営企画室 危機管理・広報広聴担当

電話番号:072-250-9208

ファクス:072-250-6600

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで