堺市上水道図面等閲覧等要領
更新日:2025年3月28日
図面等閲覧要領(令和2年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、堺市上下水道局(以下「局」という。)が保有する上水道に関する図面の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置図面等 給水装置台帳(給水装置工事申込書、工事検査結果報告書、しゅん工図等を含む)、内部参考図、個人管しゅん工図及び給水装置個々に関する情報が記載された図面をいう。
(2) しゅん工図 局事業として施工した工事の図面及び給水装置工事申込により譲渡された水道施設相当部分の管路図面をいう。
(3) 堺市e-地図帳 地図や画像を利用して、堺市の行政情報及び地域情報を、インターネットを通じて公開及び提供するサイトをいう。
(4) 上水道参考情報 堺市上水道地理情報システム(以下「GIS」という。)から次に掲げるデータを抽出して作成した、堺市e-地図帳に掲載される情報および図面をいう。
ア 管路(種別、布設年度、管種、口径、図面番号)
イ オフセット
ウ 上水道電気通信ケーブル
エ 給水管(管種、口径、給水管番号、図面)
オ 区切記号
カ 量水器メーター(お客様番号、メーター口径、給水方式、図面番号)
キ 口径数注記
ク 地形
(5) 堺市窓口閲覧システム 上下水道局本庁舎(以下「本庁舎」という。)に設置した専用のパソコンで、上水道参考情報と同程度の内容の図面の閲覧及び紙上への出力ができるシステムをいう。ただし、本システムの使用は令和4年10月31日までとする。
(給水装置図面等の閲覧等の制約)
第3条 給水装置図面等については、工事申込者の住所・氏名や建物の間取り等が記載されているため、個人情報保護の観点から、閲覧等の申込みができるものは、次に掲げるものに限定するものとする。
(1)給水装置の所有者(建物のオーナーなど)
(2)給水装置の使用者
(3)(1)又は(2)の代理人
(4)公共工事施工のための調査を行う堺市の関係部局
(しゅん工図の閲覧等の制約)
第4条 しゅん工図については、個人宅名などが記載されているため、個人情報保護の観点から、堺市の関係部局からのインフラ整備を目的とした公共工事の資料としての閲覧等の申込みに限定するものとする。
ただし、水道管の維持管理の観点から、局職員がしゅん工図の提供を必要と判断した場合に限り、閲覧等の許可をするものとする。
(上水道参考情報の閲覧等の制約)
第5条 上水道参考情報については、堺市e-地図帳において閲覧等が可能であるため、閲覧等に制約は設けないものとする。ただし、個人情報保護の観点から、公開する情報については局内で精査したもののみとする。
(閲覧等の場所等)
第6条 給水装置図面等及びしゅん工図並びに堺市窓口閲覧システムにおける図面の閲覧等は、本庁舎において行うものとする。また、上水道参考情報の閲覧等は、堺市e-地図帳において行うものとする。
2 給水装置図面等及びしゅん工図の閲覧等の受付時間は、平日の午前9時から午前11時45分まで及び午後0時45分から午後5時までとし、受付日は、堺市の休日に関する条例第2条に規定する本市の休日に当たる日を除くものとする。
3 堺市窓口閲覧システムの利用時間は、平日の午前9時から午後5時30分までとし、利用日は、堺市の休日に関する条例第2条に規定する本市の休日に当たる日を除くものとする。
4 上水道参考情報の閲覧等が可能な日時については、堺市e-地図帳の公開に準ずるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、災害など特別な事由があると認めるときは、閲覧等の場所及び受付時間並びに受付日を変更することができる。
(申込みに必要な書類)
第7条 給水装置図面等及びしゅん工図の閲覧等の申込みに必要な書類については、以下のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号又は第2号に係るものは、給水装置図面等閲覧等申込書(本人用)(様式第1号)を管理者宛てに提出すること。
(2) 第3条第1項第3号に係るものは、給水装置図面等閲覧等申込書(代理人用)(様式第2号)及び委任状を管理者宛てに提出すること。
(3) 第3条第1項第4号に係るものは、給水装置図面・しゅん工図等閲覧等申込書(堺市用)(様式第3号)及び委任状を閲覧所管課長宛てに提出すること。
(本人確認方法)
第8条 管理者又は閲覧所管課長(以下「管理者等」という。)は、個人情報保護の観点から、閲覧等の申込みを行うもの(以下「申込者」という。)の本人確認を行わなければならない。なお、本人確認の方法は、別表1のとおりとする。
(本人確認に必要な書類)
第9条 申込者は、前項の規定により、別表2の本人確認に必要な書類を管理者等に提示しなければならない。また、管理者等は、申込者が提示した本人確認の書類について、第7条第1項各号に掲げる申込書の欄外に、その旨を記載しなければならない。
(給水装置図面等の閲覧等の方法)
第10条 管理者等は、第7条第1項各号の規定により提出された必要書類(以下「必要書類」という。)の内容の確認及び申込者の本人確認を行った後、GISから給水装置図面等のデータを出力し(ただし、局の図面保管庫に保管されている大判図面(以下「大判図面」という。)については次条の規定による)、申込者に閲覧の許可を行い、当該図面を公開するものとする。
(大判図面の閲覧等の方法)
第11条 GISに画像データとして登録のない大判図面については、局職員が図面管理担当課から当該図面の持ち出し許可を受けた上で、申込者に閲覧の許可を行い、当該図面を公開するものとする。
(しゅん工図の閲覧等の方法)
第12条 閲覧所管課長は、第7条第1項第3号の規定により提出された必要書類の内容の確認及び第4条に規定する閲覧等の目的並びに申込者の本人確認を行った後、GISからしゅん工図のデータを出力し、申込者に閲覧の許可を行い、当該図面を公開するものとする。
(公開図面の取扱い)
第13条 本庁舎窓口において公開した図面の所有権は局に属するものとし、申込者は当該図面を本庁舎窓口外へ持ち出してはならない。
(公開図面の複写等)
第14条 本庁舎窓口において公開した図面は、申込者が同窓口に設置されている複写機で複写することができるものとする。
(図面閲覧後の処理)
第15条 申込者は、閲覧等を終えた図面については速やかに本庁舎窓口に返却しなければならない。なお、管理者等は、大判図面がある場合は、速やかに図面保管庫への返却手続きを行うとともに、必要書類及び公開した図面をまとめて執務室内に保管しなければならない。
(不特定場所の問合せへの対応)
第16条 調査場所の特定ができない場合における問合せへの対応は、一切行わないものとする。
(特定場所の問合せへの対応)
第17条 堺市e-地図帳において場所を特定し、図面番号やお客様番号を基に情報の共有ができる場合の問合せについては、画面操作及び図面の表記や凡例の説明を行うものとする。
(閲覧等に付随する相談への対応)
第18条 閲覧等に付随する給水装置工事の相談については、本庁舎窓口においてのみ対応するものとし、電話、ファクシミリ及びメールでの対応は一切行わないものとする。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
窓口に来られた方 | 確認書類 | 委任状 | |
---|---|---|---|
1 | 給水装置の所有者 (建物のオーナーなど) |
・本人確認に必要な書類 ・登記簿謄本又は登記事項証明書(土地又は建物)等の当該給水装置の所有者であることがわかるもの |
不要 |
2 | 給水装置の使用者 | ・本人確認に必要な書類 | 不要 |
3 | 1の代理人 | ・本人確認に必要な書類 ・登記簿謄本又は登記事項証明書(土地又は建物)等の委任者が当該給水装置の所有者であることがわかるもの |
必要 |
4 | 2の代理人 | ・本人確認に必要な書類 | 必要 |
5 | 公共工事施工のための調査を行う堺市の関係部局 | ・本人確認に必要な書類 ・職員証 |
必要 |
顔写真付きの公的書類 (右記から1種類提示) |
マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) 旅券(パスポート) 在留カード等 |
顔写真のない公的書類 (右記から2種類以上提示) |
健康保険の被保険者証 年金証書又は年金手帳 社員証又は職員証(本人写真添付のものに限る。)等 ※マイナンバーに係る通知カードは不可 |
給水装置図面等閲覧等申込書(様式第2号)(ワード:28KB)
給水装置図面・しゅん工図等閲覧等申込書(様式第3号)(ワード:30KB)
給水装置図面等閲覧申込書(様式第1号)(PDF:275KB)
給水装置図面等閲覧等申込書(様式第2号)(PDF:282KB)
給水装置図面・しゅん工図等閲覧等申込書(様式第3号)(PDF:283KB)
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このページの作成担当
上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
電話番号:072-250-8945
ファクス:072-250-9164
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