このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱

更新日:2025年3月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の設置及び維持管理その他必要な事項について定める。
(設置基準)
第2条 システムの新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者が、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)第4条第1項の規定に基づき当該システムについて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の確認を受けるためには、次の各号のいずれかの要件を満たさなければならない。
(1) 公益社団法人日本下水道協会(以下「下水道協会」という。)作成の「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月制定)」(以下「性能基準(案)」という。)による規格適合評価及び製品認証を受けたものであること。
(2) 前号に定めるもののほか、管理者が設置について適当であると認めるもの
(必要な書類)
第3条 前条の確認を受けるに当たり堺市下水道条例施行規程(平成16年上下水道局管理規程第9号)第3条第1項に規定する管理者が必要と認める書類は次のとおりとする。
(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 下水道協会による規格適合評価書及び認証書の写し
(4) 維持管理業務委託契約書の写し(確認申請のときに維持管理契約を締結していない場合にあっては、維持管理業務委託契約確約書(様式第3号))
(5) システムの構造及び保守点検に関する図面及び資料
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要であると認める書類
(維持管理)
第4条 システムについては、性能基準(案)に基づき維持管理を行わなければならない。
(立入調査等)
第5条 管理者は、システムの新設等又は維持管理を行う場合において必要があると認めるときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条の規定に基づく立入調査を行うことができる。
2 使用者、管理組合その他システムの維持管理を行う者は、前項の調査に協力しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行日以後に堺市下水道条例第4条第1項の規定に基づく申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

上下水道局 サービス管理部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで