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堺市上下水道局公有財産を随意契約により貸し付ける場合の取扱基準

更新日:2024年4月1日

上下水道局(以下「局」という。)が、所管する公有財産(行政財産及び普通財産)を地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)第21条の13第1項第2号の規定に基づき随意契約により貸し付ける場合の「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次のいずれかに該当するときとする。
1 局の事務、事業等に密接に関連する事務又は事業の用に供するため貸し付けるとき。
2 局の事務、事業等を補佐し、又は代行するため貸し付けるとき。
3 国、他の地方公共団体その他公共団体が公共又は公共用に供するため貸し付けるとき。
4 公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するため貸し付けるとき。
5 無道路地、袋地、不整形地又は地形狭長等の土地で、単独での利用が困難な場合において、当該土地に隣接する土地(以下「隣接地」という。)の所有者又は隣接地に賃借権等を有する者に貸し付けるとき。
6 一時的、暫定的な利用(1年以内の期間)を目的に貸し付けるとき。
ただし、上記1から6については以下のことを条件とする。
(1) 原状回復が容易なこと。
(2) 公有財産の原形を変えるものでないこと。
(3) 隣接地上の建物工事を行うための足場設置等、競争性のない目的でやむを得ない事情があると認められること。
(4) 利用又は処分する予定がなく財産管理上支障がない場合で、公有財産の有効活用を図ることができること。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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