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堺市道路一時使用協議取扱要領

更新日:2026年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、適正な道路管理を図り、道路の安全かつ円滑な利用を確保するため、本市が管理する国府道及び市道の一時的な使用について、協議の手続に必要となる事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第2条に規定する道路をいう。

2 この要領において「道路一時使用」とは、一般交通の用に供する目的とは異なる一時的に本市が管理する国府道及び市道の道路を使用する行為をいう。ただし、法第32条の規定に基づく道路の占用の許可に該当するものは除く。

3 この要領において「道路管理者」とは、堺市をいう。

(協議)

第3条 道路一時使用を行おうとする者(以下「使用者」という。)は、使用開始日の十日前(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項各号に規定する休日を除く。)までに、道路管理者に協議を求めるものとする。 

2 前項の協議の依頼は、次の各号に掲げる書類を添付した道路一時使用に係る協議依頼書(様式1)により行うものとする。

(1) 位置図

(2) 作業配置図(保安対策図を兼ねるもの)

(3) 所轄警察署に提出する道路使用許可申請書(道路使用許可申請を行う場合に限る)

(4) その他道路管理者が必要と認めるもの

(協議の対象)

第4条 協議の対象となる行為は、次の各号に該当するものとする。

(1) 道路使用許可を必要とする車両等を使用した工事若しくは作業を伴う道路一時使用

(2) その他道路管理者が必要と認める道路一時使用

(協議結果)

第5条 道路管理者は、協議の結果に基づき、道路一時使用の可否及び必要な条件について、使用者に対し道路使用(一時使用)に係る条件書(様式2)により通知するものとする。また、使用者は、通知された条件を遵守するものとする。

2 道路管理者は、第4条の道路使用許可を必要とする場合は、所管警察署長へ道路一時使用に必要な条件について、道路使用(一時使用)に係る条件書(様式3)により通知するものとする。

3 使用者は、道路一時使用に際し、所轄警察署長へ道路使用許可を申請する場合は、道路使用(一時使用)に係る条件書(様式3)と共に提出するものとする。

附 則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

道路一時使用 様式

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建設局 土木部 土木監理課

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