堺市立自転車等駐車場の利用料金の減免に関する取扱い基準
更新日:2024年5月8日
本基準は、堺市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第17条の8第5項の規定に基づき、堺市立自転車等駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の指定管理者における減免に関する取扱いについて必要な事項を定める。
1.利用料金を減額することができる場合及びその額は、一時利用の場合を除き、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている者であるとき。5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者であるとき。5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者であるとき。5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校その他鉄道事業者等が通学を目的とする定期乗車券の発売を認めた学校に在学する者であるとき。使用車種、駐車場の構造及び有効期間に応じて別表第1に定める額
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は第124条に規定する専修学校に在学する者で堺市立学校入学金及び幼稚園保育料等に関する条例(昭和26年条例第1号)第3条の各号に掲げる理由若しくはこれに準ずる理由により授業料の減額又は免除を受けている者であるとき。5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(6) 次に掲げるいずれかの奨学金の交付を受けている者であるとき。5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ア 堺市奨学条例(昭和56年条例第10号)に基づく本市の奨学金
イ 財団法人大阪府育英会の奨学金
ウ 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
エ 財団法人交通遺児育英会の奨学金
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により精神保健福祉手帳の交付を受けている者であるとき。5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法の修学資金を受けている就学者であるとき。5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(9) 療育手帳制度の都道府県・政令指定都市の療育手帳の交付を受けている者であるとき。5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2.前項に定めるもののほか、堺市立自転車等駐車場を管理する指定管理者が必要であると認める場合は、市と協議のうえ、市長の承認を得て利用料金を減額又は免除できるものとする。
使用車種 | 駐車場の構造 | 定期駐車券の有効期間及び減額する額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | |||
自転車 | 立体 | 地階・1階・2階 | 410円 | 1,150円 | 2,300円 |
上記以外 | 310円 | 940円 | 1,880円 | ||
平面 | 屋根あり | 410円 | 1,040円 | 2,080円 | |
屋根なし | 310円 | 940円 | 1,880円 |
附則
この基準は、平成28年3月1日から施行する。
附則
この基準は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
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