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「サイクルシティ堺」ロゴマーク使用管理要領

更新日:2026年2月20日

(趣旨)
第1条 この要領は、「サイクルシティ堺」の認知度向上やブランド確立を図るために作成した「サイクルシティ堺」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用及び管理に関して必要な事項を定める。
(使用承認の申請)
第2条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、「サイクルシティ堺」ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、官公庁、個人、市長が認める非営利団体が営利目的以外で使用する場合や、報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合は、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する申請を行った者に対し、必要に応じ、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 発行後1か月以内の履歴事項全部証明書(法人の場合)
(2) 定款、規約又はこれに類するもの(法人又は団体の場合)
(3) 発行後1か月以内の住民票(個人又は団体の場合、団体にあっては代表者のもの)
(4) 氏名、ふりがな、生年月日を記載した役員の一覧表(法人又は団体の場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 申請書の内容に変更が生じた場合は、「サイクルシティ堺」ロゴマーク使用変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用承認)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、第8条第3項各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、「サイクルシティ堺」ロゴマーク使用承認通知書(様式第3号)により、ロゴマークの使用を承認するものとする。この場合において、市長は、申請者に対して必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、第8条第3項各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、「サイクルシティ堺」ロゴマーク使用変更承認通知書(様式第4号)により、ロゴマークの使用の変更を承認するものとする。この場合において、市長は、申請者に対して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、第1項又は第2項の審査の結果、使用を承認することが不適当と認めるときは、「サイクルシティ堺」ロゴマーク使用不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(使用料及び手数料)
第4条 ロゴマークの使用料及び手数料は、無料とする。
(第三者の権利関係の措置)
第5条 使用者は、使用承認の申請に当たり、ロゴマークを使用しようとする対象物に、第三者が特許権、意匠権、商標権、著作権その他の法的権利を有しているものが含まれていないか、あらかじめ調査し、第三者の法的権利を不当に侵害することのないよう適切に措置しなければならない。
(資格要件)
第6条 使用者が次に掲げる業種、団体等の場合は、ロゴマークを使用できない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条に規定する暴力団員
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類似する業種
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者を除く。
(4) 法律に定めのない医療類似行為を行う者
(5) 総会屋、暴力団その他の反社会的団体、特殊結社団体、又はこれらに関連する団体若しくは個人
(6) その事業を営むことについて官公署等の免許、認可を必要とする場合は、その免許、認可等を受けていない者
(7) 本市から入札参加停止等を受けている企業等
(8) 本市の市税を滞納している者
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の者
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(使用期間)
第7条 申請に基づくロゴマークの使用期間は、最長で承認日から5年が経過した日の属する年度末までとする。
2 使用者は、前項の使用期間終了後、引き続きロゴマークを使用しようとするときは、改めて第2条の申請を行わなければならない。
(使用方法)
第8条 使用者は、「サイクルシティ堺」ロゴマーク使用ガイドラインに沿ってロゴマークを使用しなければならない。
2 使用者は、本市が当該ロゴマークを使用した対象物の品質や役務の内容を保証するものではないことを理解の上でロゴマークを使用すること。
3 次の各号のいずれかのものに使用してはならない。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるもの
(2) 本市の信用又は品位を害するものと認められるもの
(3) 「サイクルシティ堺」のイメージを損なうおそれがあるもの
(4) 政治的活動又は宗教的活動に使用されるおそれがあるもの
(5) 特定の政治、思想、宗教を支援し、又は、支援しているような誤解を与えるおそれがあるもの
(6) ギャンブルに係るもの(公営競技及び宝くじを除く。)
(7) 特定の個人若しくは法人その他の団体又は商品等を支援しているような誤解を与えるおそれがあるもの
(8) 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるもの
(9) 第三者の利益を不当に害するものと認められるもの
(10) ロゴマークの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるもの
(11) ロゴマークの改変を行うもの
(12) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用されるおそれがあるもの
(13) 本市が実施する事業を妨げ、又はそのおそれがあるもの
(14) その他不適当と認められるもの
4 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(改善の指示及び使用の差し止め等)
第9条 市長は、使用者が申請のあった範囲を逸脱して使用していると認めたときは、使用者に改善を指示するものとし、改善指示を受けた使用者は、改善指示を受けた日から7日以内に改善の措置を講じること。
2 市長は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、使用を差し止めることができる。
(1) 改善の措置を講じないとき。
(2) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 第8条の使用方法に違反したとき。
(5) その他市長が差し止めることが適当と認めたとき。
3 市長は、前項の規定により使用の差し止めを受けた者に対して、ロゴマークを使用する対象物について、回収等の措置を請求することができる。
4 市長は、第2項の規定により使用の差し止めを受けた者に対して、商標権を行使することができる。
5 市長は、第2項の規定による使用の差し止めにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
6 第2項の規定により使用の差し止めを受けた者は、差し止めを通知された日から3年が経過した日の属する年度末までの間、新たに使用承認の申請をすることができない。
(事故及び苦情の処理)
第10条 使用者は、ロゴマークを使用した対象物又は役務に係る事故、苦情(以下「事故等」という。)が発生した場合は、速やかに本市に報告し、使用者が使用者の責任の下に処理しなければならない。
(賠償責任等)
第11条 本市は、使用者が申請を行ったことに起因し、使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、ロゴマークを使用した対象物の瑕疵又は権利侵害により、第三者に損害を与えたときは、これに対し全責任を負い、本市に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、ロゴマークの使用に際して故意又は過失により、本市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(ロゴマークの権利)
第12条 ロゴマークに関する著作権や商標権、その他一切の権利は、本市に帰属する。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか、ロゴマークの使用及び管理に関し必要な事項は、所管課長が定める。
附 則
この要領は、令和8年2月3日から施行する。

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