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堺市保全緑地奨励金交付要綱

更新日:2023年7月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市緑の保全と創出に関する条例(平成22年6月条例第27号。以下「条例」という。)第22条に基づき指定される保全緑地において、条例第26条の規定による保全緑地に関する支援として、奨励金の交付について必要な事項を定める。
(奨励制度の対象者、内容及び奨励金の額)
第2条 市長は、対象となる保全緑地を保全又は維持管理し、次の各号に定める要件を満たした者に対し予算の範囲内において奨励金を交付することができる。
(1) 保全緑地所有者
堺市緑の基本計画に基づく保全優先地区内において、本市と保全緑地協定書を締結し、条例第22条に基づいた指定を受けた保全緑地を現状のまま保全する土地所有者
(2) 維持管理活動者
保全緑地の植生及び環境を良好に保つように維持管理活動を行う土地所有者や土地所有者の同意を得た条例第34条に基づく認定を受けた緑のまちづくり活動団体
2 前項の規定にかかわらず、次の号に該当する場合は交付対象者としない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成14年条例第35号)第1条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
(2)法人その他団体の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
3 奨励金の額は、別表とする。
4 奨励金の交付期間は、一の保全緑地に対し10年とする。
(奨励制度の申請)
第3条 第2条第1項に掲げる奨励金の交付を受けようとする者は、原則として2月末日までに堺市保全緑地奨励金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(奨励金の交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の額を決定し、堺市保全緑地奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、奨励金を交付するものとする。
2 奨励金は、毎年度の申請により、会計年度毎に交付することとし、その交付時期は当該会計年度末とする。
3 年度の途中において、保全緑地に関する協定を締結又は解除した場合については、月割計算による金額を交付するものとする。この場合において、協定を締結又は解除した日の属する月を控除して計算した額を交付するものとする。ただし、締結した日が月の初日であるときは、その月からの期間、解除した日が月の末日であるときはその月までの期間とする。
(奨励金の交付の中止)
第5条 当該保全緑地に関する協定が解除された場合は、奨励金の交付を中止するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年2月24日から施行する。

別表(第2条関係)

対象者

保全緑地奨励金の額

保全緑地所有者

指定面積(平方メートル)×1平方メートルあたり10

ただし、上限10万円

維持管理活動者

指定面積(平方メートル)×1平方メートルあたり30

ただし、上限30万円

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このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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