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堺市建築物の総合環境配慮に関する要綱

更新日:2023年4月27日

(目的)
第1条 この要綱は、低炭素都市「クールシティ・堺」の一層の推進を図るための施策を定めるとともに、大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号。以下「府条例」という。)第44条に基づき、府条例及び大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則(平成18年大阪府規則第84号)の施行について必要な事項を定める。
(重点項目)
第2条 府条例第15条第1項に規定する建築物環境配慮指針において、次に掲げる事項を重点的に評価するものとする。
(1)二酸化炭素の排出量の削減対策
(2)省エネルギー対策
(3)地球温暖化対策
(4)緑化対策
(5)安全で快適な暮らしに関する事項
(計画書の届出等)
第3条 次に掲げる建築物の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)をしようとする者(以下「建築主等」という。)は、工事に着手する日の21日前までに、建築物の環境への配慮のための措置に係る計画(以下「建築物環境配慮計画」という。)を堺市建築物環境計画書(様式第1号)により市長に届け出ることができる。
(1)建築物(建築物の増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)の延べ面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物(一戸建ての住宅を除く。)
(2)一戸建ての住宅(新築に限る。)
2 建築物の延べ面積が300平方メートル以上の建築物で、建築工事が終了した日から1年を経過するもの(一戸建ての住宅を除く。)(第14条において「既存建築物」という。)の所有者は、建築物環境配慮計画を堺市建築物環境計画書により市長に届け出ることができる。
3 前2項に規定する計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)建築物の名称及び所在地
(3)建築物の概要
(4)建築物の環境配慮のために講じようとする措置
(5)前号に規定する措置の評価結果
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 第1項の建築主等及び第2項の所有者(以下「届出者」という。)は、第1項又は第2項の規定により届け出た建築物環境配慮計画に従い、建築物の環境配慮のための措置を講ずるものとする。
(計画書の変更の届出)
第4条 建築主等は、工事が完了する日までに前条第1項の規定により届け出た前条第3項第1号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の15日前までに、堺市建築物環境計画変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する変更については、この限りでない。
(1)前条第3項第3号に掲げる事項の変更で、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の増加を伴わないもの
(2)前条第3項第4号に掲げる事項の変更で、新たに環境への配慮のための措置を実施する場合又は環境への配慮のための措置の内容を変更する場合において、その変更により同項第5号の評価結果に変更がないもの
2 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(公表)
第5条 市長は、第3条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による届出があったときは、第3条第3項第1号から第5号までに掲げる事項について、次に掲げる方法により公表するものとする。ただし、同項第1号の事項に係る公表については、届出者が個人である場合であって、公表について届出者の同意が得られないときは、この限りでない。
(1)図書の縦覧
(2)インターネットの利用
(工事取りやめの届出)
第6条 建築主等は、工事を取りやめたときは、工事取りやめの日以降速やかに、堺市建築物工事取りやめ届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、工事取りやめの日について前条各号に規定する方法により公表するものとする。

(工事完了の届出等)

第7条 建築主等は、工事が完了したときは、工事が完了した日から15日以内に、堺市建築物工事完了届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、工事が終了した日について第5条各号に規定する方法により公表するものとする。
(指導及び助言)
第8条 市長は、建築物の環境配慮を図るために必要があると認めるときは、届出者に対し、建築物環境計画の内容について、指導又は助言を行うことができる。
(建築物環境性能表示の表示)
第9条 届出者は、第3条第3項第5号に規定する評価結果として届け出た堺市建築物の総合環境配慮制度(建築環境総合性能評価システム(以下「CASBEE」という。)及び第2条に規定する重点項目により建築物の環境への配慮、室内の快適性、景観への配慮等について総合的な評価をする制度をいう。)による自己評価の結果を次に掲げる方法により表示することができる。
(1)新聞、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものへの掲載
(2)インターネット、電子メール等への掲載
(3)建築物の敷地内における看板等への掲載
(建築物環境性能表示の様式)
第10条 届出者は、府条例第17条第1項第5号に規定する評価結果として届け出た堺市建築物の総合環境配慮制度による自己評価の結果を表示する場合は、堺市建築物環境性能表示(様式第5号(甲))により表示しなければならない。
2 届出者は、前条の規定により自己評価の結果を表示する場合は、次の各号に定める様式により表示しなければならない。
(1)CASBEE及び第2条に規定する重点項目による評価を行った場合、堺市建築物環境性能表示(様式第5号(甲))
(2)第2条に規定する重点項目による評価のみを行った場合、堺市建築物環境性能表示(様式第5号(乙))
(表示の届出等)
第11条 第9条の規定により堺市建築物環境性能表示を初めて広告等へ表示したときは、当該表示をした日から15日以内に、堺市建築物環境性能表示届出書(様式第6号)に当該広告等又はその写しを添付して市長に届け出なければならない。
2 第4条の規定による届出により堺市建築物環境性能表示の内容を変更した場合については、当該変更後の堺市建築物環境性能表示を初めて広告等へ表示した日から15日以内に、堺市建築物環境性能表示変更届出書(様式第7号)に当該広告等又はその写しを添付して市長に届け出なければならない。
(表示に係る検査)
第12条 市長は、前条の届出があった場合で、必要があると認めるときは、当該届出に係る表示について検査を実施するものとする。
(遵守事項)
第13条 第9条の堺市建築物環境性能表示を広告等へ表示するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他関連法令を遵守し、適正な表示を行わなければならない。
(表示の有効期限)
第14条 堺市建築物環境性能表示は、新築の建築物にあっては建築物の工事が完了した日から3年、既存建築物にあっては第3条第2項の規定により届出を行った日から5年を超えて表示することができない。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
2 平成24年7月1日から同月21日までの間に、この要綱による改正後の堺市建築物の総合環境配慮に関する要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項に規定する工事に着手しようとする者で述べ面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物の増築又は改築及び1戸建ての住宅の新築をしようとする者に対する新要綱第3条第1項の規定の適用については、同項中「工事に着手する21日前までに」とあるのは、「この要綱の施行の日以後」とする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市建築物の総合環境配慮に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市建築物の総合環境配慮に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市建築物の総合環境配慮に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市建築物の総合環境配慮に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年3月27日から施行する。
堺市建築物環境計画書(様式第1号)(PDF:143KB)
堺市建築物環境計画書(様式第1号)(ワード:54KB)
堺市建築物環境計画変更届出書(様式第2号)(PDF:98KB)
堺市建築物環境計画変更届出書(様式第2号)(ワード:37KB)
堺市建築物工事取りやめ届出書(様式第3号)(PDF:89KB)
堺市建築物工事取りやめ届出書(様式第3号)(ワード:35KB)
堺市建築物工事完了届出書(様式第4号)(PDF:89KB)
堺市建築物工事完了届出書(様式第4号)(ワード:35KB)
堺市建築物環境性能表示(様式第5号(甲))(PDF:103KB)
堺市建築物環境性能表示(様式第5号(乙))(PDF:94KB)
堺市建築物環境性能表示届出書(様式第6号)(PDF:100KB)
堺市建築物環境性能表示届出書(様式第6号)(ワード:38KB)
堺市建築物環境性能表示変更届出書(様式第7号)(PDF:106KB)
堺市建築物環境性能表示変更届出書(様式第7号)(ワード:39KB)

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ファクス:072-228-7854

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