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堺市営住宅の入居者の地位の承継に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(平成3年2月15日局長決裁)

(平成7年7月1日一部改正)

(平成11年4月1日一部改正)

(平成25年4月1日一部改正)

(平成27年6月1日一部改正)

(令和2年4月1日一部改正)

(令和3年12月1日一部改正)

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第11条及び堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、堺市営住宅の入居者の地位の承継の承認について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 入居者 市営住宅の名義人をいう。 
(2) 親族  民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナー証に記載の者(以下これらを「パートナー等」という。)をそれぞれ婚姻関係にあるとみなした場合に、親族に該当することとなる者を含む。)とする。
(3) 同居人 当初の市営住宅の使用承認のときから入居者と同居している親族であって、規則第4条に規定する入居承認書に記載のある者又は堺市営住宅同居承認及び一時同居承認要綱第3条により同居承認を受けた者をいう。
(4) 事実婚 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあることをいう。
(5) パートナーシップ 堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(平成31年制定。以下「パートナー要綱」という。)第2条第2号に規定する関係をいう。
(6) パートナー証 パートナー要綱第5条に規定する受領証(大阪府その他の地方公共団体が発行した当該受領証に類すると市長が認めるものを含む。)をいう。
(承継の承認理由)
第3条 市長は、入居者に次の各号のいずれかに該当する異動があった場合に限り、次条に定める対象者に当該市営住宅の入居者の地位の承継を承認するものとする。
(1) 入居者が死亡したとき。
(2) 入居者が、自己又は同居人の離婚(事実婚又はパートナーシップの解消を含む。以下同じ。)、離縁、婚姻、又は養子縁組のため、当該市営住宅を退去するとき。
(3) 入居者が、転勤により通勤することが極めて困難なため(通常の交通機関により3時間以上を要する場合をいう。)、当該市営住宅を退去し、再度居住する見込みがないとき。ただし、その配偶者(事実婚又はパートナーシップの関係にある者を含む。以下同じ。)が当該市営住宅に引き続き居住するときは、この限りでない。
(4) 入居者が、失踪宣告を受け、又は行方不明となって相当の期間が経過したとき。
(5) 入居者が、疾病等により相当期間入院を要し、退院して当該市営住宅に居住する見込みがないとき。
(6) 入居者が、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。
(7) その他市長が認めた特別な理由のあるとき。
(入居権承継承認申請ができる者)
第4条 規則第9条の規定に基づき入居権承継承認申請をすることができる者(以下「対象者」という。)は次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 入居者の配偶者
(2) 入居者の親族で、かつ、入居者が入居の承認を受けた日から継続して同居している者
(3) 堺市営住宅同居承認及び一時同居承認要綱(平成2年制定。以下「同居承認要綱」という。)第3条の規定により同居を承認された者で、引き続き1年以上居住している者
(4) 市長が認めた特別な事情のある者
(適用除外)
第5条 前条の規定による対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅を適正に管理するために支障があるものとして、承継は認めない。
(1)対象者(改良住宅、更新住宅及びコニュニティ住宅における入居者で、当初の入居事由が改良事業等への協力による者を除く。)の入居権承継承認後の収入が、公営住宅法施行令第9条第1項に定める金額を超える場合
(2) 入居者が、条例第22条第2項に規定する高額所得者の認定を受けている場合(対象者が当該市営住宅の明渡履行誓約書を提出した場合を除く。)
(3) 入居者が、条例第24条第1項又は第28条第1項各号の規定により、当該市営住宅の明渡しの請求を受けている場合
(4) 対象者が未成年である場合(当該未成年者に親権者又は後見人があり、かつ、自活する能力を有する場合を除く。)
(5) 堺市営住宅の住宅替えに関する要綱(昭和63年制定)第3条第7号アからウまでに規定する事由に該当する入居者が、同要綱の規定による住宅替えを受けない場合
(承継の順位)
第6条 入居者の地位の承継の順位は、配偶者を第1位とし、以下親等の近い順とする。ただし、親等が同じ者の間においては、血族を先順位とする。
2 パートナー等については、これらの者を婚姻関係にあるものとみなして前項の規定を適用する。
(承認の手続)
対象者は、規則第9条第1項に定める入居権承継承認申請書に別表に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(保証金等の取扱い)
第8条 入居者の地位の承継を承認された場合において、入居時に納入した保証金と新たに定められた保証金とに差額が生じるとき又は入居時に保証金の徴収の猶予を受けているときは、入居者の地位の承継の承認を受けた者は、その差額又は新たに定められた保証金を納入しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成3年2月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
別表

摘          要必  要  書  類
1共通書類堺市営住宅入居申込書
請書
入居者全員の所得額証明書
入居者全員の住民票の全部写し
戸籍謄本(入居者と承継者の親族関係がわかるもの)
2






入居者の死亡戸籍謄本又は死亡診断書
入居者又は同居人の離婚、戸籍謄本又はパートナー証の写し若しくはパートナー要綱第8条の規定による返還について確認することができる書面
離縁、婚姻又は養子縁組入居者の同意書
入居者の遠隔地への転勤勤務先の証明書(転勤先の所在地がわかるもの)
 入居者の同意書
入居者の失踪宣告又は行方不明裁判所の審判書又は保護願の写し若しくは除籍謄本
入居者の長期入院病院の診断書
 入居者の同意書
入居者の後見開始の審判又は保佐開始の審判登記事項証明書の写し
市長が認めた特別な理由市長が定めた書類
3






第5条第1号に該当する者当該市営住宅の明渡履行誓約書
家賃滞納者家賃分納計画書及び履行誓約書
その他市長が必要と認めた書類

備考
書類の提出は、それぞれ1通とする。ただし、共通の書類を複数提出することとなる場合は、1通の提出で足りるものとする。

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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