このページの先頭です

本文ここから

堺市住宅地区改良事業営業施設要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の住宅地区改良事業の施行に伴い建設した作業所及び店舗(以下「営業施設」という。)の使用及び管理について、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)及び堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(資格等)
第2条 営業施設を使用できる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1)改良地区内において、改良地区の指定の日から引き続き営業していた者
(2)住宅地区改良事業の施行に伴い営業する場所を失い、営業を継続することができなくなった者で、営業の継続を希望している旨の申出をした者
2 前項に規定する者が第4条第1項の規定による申請をしなかったとき、又は同条第2項に規定する承認を受けた者が廃業、転居、死亡その他の理由により承認を受けた営業施設を使用しなくなったときは、前項の規定にかかわらず、営業施設を使用できる者を条例第8条第3項の規定により公募して選ぶことができる。
(営業種目の制限)
第3条 市長は、次に掲げる営業種目については、営業施設の使用を認めないものとする。
(1)風俗営業又は風俗関連営業
(2)その他住宅地域としての環境を害するおそれのある業種
(使用承認の申請等)
第4条 営業施設を使用しようとする者は、堺市住宅地区改良事業営業施設使用承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1)請書(様式第2号)
(2)関係機関の許可又は免許を必要とする業種については、許可又は免許の写し
(3)その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市住宅地区改良事業営業施設使用承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(用途変更の禁止)
第5条 使用者は、営業施設の用途を変更してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて文書により承認したときは、この限りではない。
(営業種目の変更承認)
第6条 使用者は、営業の種目の変更(事業種目の変更を含む。)をしようとするときは、あらかじめ堺市住宅地区改良事業営業施設営業種目変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第7条 市長は、使用者の死亡その他特別な理由があると認めたときは、当該使用者の配偶者又は2親等以内の者が同一種目の業種を引き続き行う場合に限り、その使用の権利の承継を承認するものとする。
2 前項の規定による承認を受けようとする者は、第4条第1項に規定するもののほか、堺市住宅地区改良事業営業施設使用承継承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(営業施設の返還)
第8条 使用者は、営業施設を返還しようとするときは、堺市住宅地区改良事業営業施設返還届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和63年11月1日から施行する。
(堺市住宅地区改良事業地区施設使用要綱の廃止)
2 堺市住宅地区改良事業地区施設使用要綱(昭和54年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで