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堺市営住宅単身入居要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある単身者に係る市営住宅の入居の申込みについて、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号)及び堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「単身者」とは、規則第2条の2に定める者をいう。
(供給する住宅)
第3条 市長は、募集の都度、単身者に供給する住宅及び戸数を決定するものとする。
2 前項の住宅は、その間取りが玄関、便所、洗面所及び物置を除き、2室及び炊事室兼食事室、2室及び炊事室又は1室及び炊事室兼食事室であるものとする。
(申込みに必要な書類)
第4条 規則第2条第3項に規定する「第2条の2各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類」とは、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める必要書類とする。
(入居予定者の決定)
第5条 市長は、入居の申込みをした単身者について、公開の抽選により入居予定者及びその入居順位を決定するものとする。
(入居あっせんの留保等)
第6条 市長は、入居予定者が老齢、身体障害又は疾病のため、階段の昇降が困難であると認めるときは、その困難の程度及び住宅の状況をしんしゃくして低い階層の住宅の供給が可能となるまで入居のあっせんを留保し、又は第5条の規定による決定を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 昭和31年4月1日以前に生まれた者に係る改正後の別表の1の項の規定の適用については、同項中「60歳以上」とあるのは、「50歳以上」とする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

区 分

必 要 書 類

1 60歳以上の者

住民票の写し

2 身体障害者

身体障害者手帳の写し

3 精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の写し又は医師の診断書(原則として主治医が作成し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害の程度である者であることが確認できる内容(国際疾病コード分類ICD-10コードを記載する等)であること。)

4 知的障害者

療育手帳の写し又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条に規定する知的障害者更生相談所の長が交付する判定書

5 戦傷病者

戦傷病者手帳の写し

6 原子爆弾被爆者

特別手当証書の写し

7 生活保護受給者

直近の保護決定通知書の写し

8 海外引揚者

引揚証明書の写し

9 ハンセン病療養所入所者等

各療養所等において入所していた旨を証明する書面(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長が発行するもの又は厚生労働省健康局疾病対策課長が発行するもの(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者に限る。)に限る。)

10 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という)第1条第2項に規定する被害者で次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条に規定する婦人相談所の長が発行する証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し

11 犯罪被害者等

犯罪被害についての申立書

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

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