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堺市高齢者の居住の安定確保に関する法律に関する登録事務取扱要綱

更新日:2022年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録等の実施について、法、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(登録の通知)
第2条 法第7条第3項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録(新規・更新)通知書(様式第1号)により行うものとする。
(登録の基準不適合の通知)
第3条 法第7条第4項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録(新規・更新)基準不適合通知書(様式第2号)により行うものとする。
(登録の拒否の通知)
第4条 法第8条第2項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録(新規・更新)拒否通知書(様式第3号)により行うものとする。(廃業等の届出)
第5条 法第12条第1項の規定による届出は、サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書(様式第4号)により行わなければならない。
(登録の抹消の申請)
第6条 法第13条第1項第1号の規定による申請は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書(様式第5号)により行わなければならない。
(登録の抹消の通知)
第7条 法第13条第2項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅登録抹消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(身分証明書の様式)
第8条 法第24条第3項の証明書は、身分証明書(様式第7号)とする。
(登録の取消しの通知)
第9条 法第26条第3項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
附則
この要綱は、平成23年10月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作
成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各
要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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ファクス:072-228-8034

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