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堺市居住安定援助賃貸住宅事業に係る認定等に関する要綱

更新日:2025年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第40条に規定する居住安定援助計画の認定等の実施について、法、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(認定の申請)
第2条 法第40条第1項の規定による認定の申請を行おうとする者は、同項の規定に基づき省令第5条に定める居住安定援助計画認定申請書に、法第40条第3項の規定に基づき省令第8条で定める添付書類を添えて、堺市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(認定の通知)
第3条 法第43条第1項の規定による通知は、居住安定援助計画認定通知書(様式第1号)により行う。
(軽微な変更)
第4条 省令第21条第2項の規定による軽微な変更の届出は、居住安定援助計画の軽微な変更届出書(居住サポート住宅情報提供システムから出力される様式)により行う。
(変更認定の通知)
第5条 法第44条第2項の規定による通知は、居住安定援助計画の変更認定通知書(様式第2号)により行う。
(目的外使用に係る承認)
第6条 法第50条第1項の規定による承認は、目的外使用に係る承認通知書(様式第3号)により行う。
(報告)
第7条 法第54条の規定による報告の徴収は、居住安定援助賃貸住宅事業に係る報告依頼書(様式第4号)により認定事業者に通知する。
2 前項の規定による通知をうけた認定事業者は、市長が指定する日までに、居住安定援助賃貸住宅事業に係る報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(改善命令)
第8条 法第55条の規定による命令は、居住安定援助賃貸住宅事業に係る改善命令書(様式第6号)により行う。
(改善報告)
第9条 前条の規定により、必要な措置をとるべきことを命令された認定事業者は、速やかに措置を講じ、居住安定援助賃貸住宅事業に係る改善状況報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。
(計画認定の取消しの通知)
第10条 法第56条第3項の規定による認定の取消しの通知は、居住安定援助計画認定取消通知書(様式第8号)により行う。
(その他)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
 この要綱は令和7年10月1日から施行する。

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