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堺市乗合タクシー運行事業実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の公共交通空白地域(鉄道の駅から800メートル以上離れ、かつ、路線バスの停留所から300メートル以上離れた地域をいう。以下同じ。)における住民の交通手段を確保するために実施する堺市乗合タクシー運行事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 市長は、公共交通空白地域から公共交通機関の駅等までの間において、あらかじめ運行ルートを定め、当該運行ルートにおいて第4条に規定する利用者が利用できる自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するものをいう。)(以下「乗合タクシー」という。)の運行を行うものとする。この場合において、市長は、運行ルートごとに乗合タクシーの運行に係る運行時刻等を定めるものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、乗合タクシーを利用する者がいないと認めるときは、当該乗合タクシーの運行を休止することができる。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、これを事業実施業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。)に委託して行うものとする。
(利用者)
第4条 事業を利用できる者は、あらかじめ市長が指定する電話番号に架電し、乗合タクシーの利用について申出を行った者とする。この場合において、当該申出は、乗合タクシーを利用しようとする時刻の1週間前から2時間前までに行わなければならない。ただし、第1便を利用する場合については、利用日前日の午後6時までに申出を行わなければならない。
(事業の利用等)
第5条 乗合タクシーを利用した者は、当該乗合タクシーの運転手に別表に定める金額を支払わなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該金額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に事業に相当する内容で実施されている本市施策に係る委託並びに自動車の運行及びこれに係る手続その他の事項については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表
区分 料金
大人 300円
子供 150円

このページの作成担当

建築都市局 交通部 公共交通担当

電話番号:072-228-7549

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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