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堺市ごみ収集要綱

更新日:2024年4月5日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号。以下「規則」という。)第4条第1号ア(ア)の生活ごみ及び同号ア(ウ)から(オ)までの資源ごみ(以下「ごみ」という。)の排出、収集及び集積場の設置等について必要な事項を定める。
 

(ごみの収集方法)
第2条 ごみの収集方法は、次のとおりとする。
(1)各戸収集方式 各住宅に接した道路で、収集車(原則として、2トン車両以上の車両とする。)が前進通行をすることができる道路(袋小路となっている場合は、当該袋小路において収集車の方向転換ができるものに限る。以下「各戸収集路線」という。)の際に排出されたごみを収集する方法をいう(別図第1参照)

(2)ごみ集積場収集方式 第5条に規定するごみ集積場に排出されたごみを収集する方法をいう(別図第2参照)

 

(ごみの排出方法)
第3条 次の各号に掲げる住宅の居住者は、収集日当日に、それぞれ当該各号に定めるところにより、無色又は白色であって内容物を認識できる程度の透明度を有するポリ袋(その容量が45リットル以下のものに限る。以下「ポリ袋」という。)にごみを入れ、排出しなければならない。この場合において住宅のうち、居住用以外の用途を併せ持つものについては、ごみと当該用途により生ずる事業系一般廃棄物とを区分しなければならない。
(1)各戸収集路線沿いにある一戸建て等の住宅 (別図第1参照)。当該住宅前の各戸収集路線の道路際に排出すること

(2)各戸収集路線沿いにない一戸建て等の住宅 (別図第2のa図参照)。各戸収集路線の道路際の所定のごみ集積場(規則第4条第1号ア(オ)の資源ごみ(以下この条において「小型金属」という。)については、次条第2項に規定する粗大ごみの排出場所)に排出すること

(3)共同住宅等 (別図第2のb図参照)。所定のごみ集積場(小型金属については、次条第2項に規定する粗大ごみの排出場所)に排出すること

(ごみ集積場の設置)
第4条  ごみ集積場は、前条第2号及び第3号に規定する住宅等について設置しなければならない。この場合において、居住用以外の用途を併せ持つ住宅については、当該用途により生じる事業系一般廃棄物の排出量を考慮し、その収集日当日にごみと区別して排出することができる場所を確保しなければならない。
2 ごみ集積場の設置に際しては、粗大ごみの収集日当日においてごみと区別して排出することができる場所を確保しなければならない。

3 市内において前条第3号に規定する住宅等の開発行為等をしようとする者は、設置しようとするごみ集積場の構造等について市長と協議しなければならない。

4 前項の規定により市長と協議しようとする者は、次に掲げる書類及び図面を市長に提出しなければならない。
(1)設計説明書
(2)付近見取図
(3)土地利用計画図
(4)ごみ置き場詳細図(平面図や立面図で形状、寸法、構造等を明示したもの)
(5)ワンルームマンション(一戸あたりの床面積が30平方メートル未満のもの)については、それが確認できる図面
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(ごみ集積場の種類及び構造等)
第5条 生活ごみ及び資源ごみ(缶、びん、ペットボトル及びプラスチック製容器包装に限る。)に係るごみ集積場の種類は、袋集積場及びコンテナボックス集積場とし、その構造等については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が当該各号の規定により難いと認めるごみ集積場の構造等については、別に定める。
(1)生活ごみに係る袋集積場 別表第1に定める構造等

(2)生活ごみに係るコンテナボックス集積場 別表第2に定める構造等

(3)資源ごみに係る袋集積場 別表第3に定める構造等

(4)資源ごみに係るコンテナボックス集積場 別表第4に定める構造等

 

(ごみ集積場の設置場所)
第6条 新たにごみ集積場を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、設置場所の選定に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1)ごみ集積所の設置場所に係る周辺住民との協議を確実に行うこと。

(2)清潔な生活環境の保全及び美観の維持を考慮すること。

(3)ごみの排出及び収集が安全かつ容易に行うことができる場所とすること。

(4)交通の安全を図るため、踏切、交差点及び横断歩道の付近を避けること。

(5)交通又は収集作業に支障を来すおそれのある場所を選定しないこと。

 

(ごみ集積場等の管理)
第7条 ごみ集積場の管理に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1)収集日当日以外には、ごみを排出しないこと。

(2)ごみ集積場及びその付近は、常に清潔にするとともに、コンテナボックスについては、定期的に洗浄し、害虫が発生することなどないよう衛生保持に努めること。

(3)ごみ集積場の付近及び進入路に不法駐車され、又は障害物等が放置されないよう十分管理し、安全かつ容易に収集作業が行えるようにすること。

(4)ごみ集積場又はコンテナボックス等は、破損、老朽化等により収集作業に支障を来さないよう定期的に点検し、異常があれば速やかに修理、又は取替えを行うこと。

(5)コンテナボックスについては、車輪の修理及び油差しを適宜行うとともに、コンテナ設置場所の床面については、車輪の損傷を引き起こさないようするため、段差のないよう常に管理を行うこと。

(6)ごみ収集作業に当たり、コンテナボックスの出し入れ等を行う必要のあるごみ集積場の設置者、維持管理者等は、強風等によるコンテナボックスの移動等に起因する事故のないよう、車輪のブレーキを確実に掛ける等の安全管理に努めること。

2 本市は、ごみ集積場において発生した事故(当該ごみ集積場の管理上の瑕疵に係るものに限る。)に係る損害については、その責めを負わない。

 

 

(ごみ収集の申込み)

第8条 本市の区域内に居住しようとする者は、入居開始日までに一般廃棄物処理申込書(別記様式)により市長にごみの収集を申し込まなければならない。

2 共同住宅等の所有者又は管理者は、入居時にごみの排出日、排出場所、排出方法等を入居者に周知しなければならない。

3 転居等で臨時に排出されるごみの収集については、別に定めるところにより、あらかじめ市長に臨時的な処理を申し込まなければならない。

(改善の指導)

第9条 市長は、ごみ集積場又は収集作業場において、ごみの収集に関して支障が生じたとき、若しくは事故(車両接触事故を含む。)等の発生が予想されるとき、又は環境の保全の妨げとなる状況があるときは、当該施設の占有者等に対し、この要綱の規定に沿って改善するよう指導するものとする。

 

(委任)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(中高層住宅のごみ収集基準の廃止)

2 中高層住宅のごみ収集基準(昭和45年制定)は、廃止する。

 附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成12年5月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(適用区分)

2この要綱による改正後の堺市ごみ収集要綱第5条及び第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに設置するごみ集積場(堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)第7条の規定による協議を必要とするごみ集積場にあっては、同日以後に同条の規定による協議の申出があったものに限る。)について適用し、同日前に設置したごみ集積場及び同日前に同条の規定による協議の申出があったごみ集積場については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、改正前の堺市ごみ収集要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市ごみ収集要綱の様式に関する帳票とみなして使用することができる。

 附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
 
 

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