堺市ごみ収集要綱
更新日:2026年4月1日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成5年規則第25号。以下「規則」という。)第4条第1号ア(ア)の生活ごみ及び同号ア(ウ)から(オ)までの資源ごみ(以下「ごみ」という。)並びに同号ア(イ)の粗大ごみの排出、収集及び集積場の設置等について必要な事項を定める。
(ごみの収集方法)
第2条 ごみの収集方法は、次のとおりとする。
(1) 各戸収集方式 住宅等の敷地と収集車(原則として2トン車両以上の車両とする。)が前進通行することができる道路(袋小路となっている場合は、当該袋小路において収集車の方向転換ができるものに限る。以下「収集路線道路」という。)の境界付近に排出されたごみを収集する方法をいう(別図第1参照)。
(2) コンテナ収集方式 共同住宅、長屋及び寄宿舎等(以下「共同住宅等」という。)の敷地内に設置されたコンテナボックスに排出されたごみを収集する方法をいう。
(3) ステーション収集方式 収集路線道路際で、住民が協議の上で決めた集積場(以下「ごみステーション」という。)に排出されたごみを収集する方法をいう(別図第2参照)。
(ごみ及び粗大ごみの排出方法)
第3条 次の各号に掲げる住宅等の居住者がごみを排出する場合は、収集日当日に、次の各号に定めるところにより、無色又は白色であって内容物を認識できる程度の透明度を有するポリ袋(その容量が45リットル以下のものに限る。以下「ポリ袋」という。)にごみを入れ、口を縛って排出しなければならない。コンテナボックスを利用する場合も、また同様とする。
(1) 収集路線道路沿いにある一戸建て住宅 当該住宅前の収集路線道路際に排出すること(別図第1参照)。
(2) 収集路線道路沿いにない一戸建て住宅 地域のごみステーションに排出すること(別図第2のa図参照)。
(3) 収集路線道路沿いにある共同住宅等共同住宅等前の収集路線道路際、又は収集車が横付けできる敷地内のごみ集積場(平面又はごみストッカーを設置した場所)に排出すること(別図第2のbからe図参照)。
(4) 収集路線道路沿いにない共同住宅等 地域のごみステーションに排出すること。
2 居住者が粗大ごみを排出する場合は、前項で定められた場所の近辺で、かつ、通常のごみの収集作業及び付近の交通の支障とならない場所に排出しなければならない。
3 居住者が規則第4条第1号ア(オ)の小型金属を排出する場合は、市長が定める基準に基づき排出しなければならない。
(ごみの収集及びごみ集積場に関する協議)
第4条 市内において20戸以上の一戸建て住宅の開発行為をしようとする開発事業者は、施工の前に次に掲げる書類及び図面を市長に提出し、ごみの収集に関する協議を行わなければならない。
(1) 設計説明書
(2) 付近見取図
(3) 土地利用計画図
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
2 市内において共同住宅等の開発行為をしようとする開発事業者は、施工の前に次に掲げる書類及び図面を市長に提出し、ごみ集積場に関する協議を行わなければならない。
(1) 設計説明書(10戸(室)以上の物件の場合。)
(2) 付近見取図
(3) 土地利用計画図
(4) ごみ集積場詳細図(平面図、正面図及び側面図により、形状・寸法・面積・給排水設備・水勾配が確認できるもの。)
(5) 給排水図面
(6) 居住面積が記載された各階の平面図(ワンルームタイプの部屋(ベランダ・パイプスペース・メーターボックスを除いた1戸(室)あたりの居住面積が30平方メートル未満のもの。以下同じ。)が含まれる物件の場合。)
(7) 介護サービス等の事業の内容が分かる資料(居住者に対して福祉的サービスの提供を予定している場合。)
(8) ごみストッカー・コンテナボックスのカタログの写し等、容量や仕様がわかる資料(ごみストッカー・コンテナボックス等を設置する場合。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
3 市長は、第1項又は第2項の協議の書類及び図面を受領する際に、開発事業者に対して、当該協議の受付番号(以下「受付番号」という。)を交付する。
4 開発事業者は、受付番号の交付後にごみ集積場の仕様等に変更が生じる場合は、速やかに変更の内容が分かる図面等を市長に提出の上、再度の協議を申し出なければならない。
(ごみ集積場の種類・構造等)
第5条 共同住宅等における生活ごみ及び資源ごみ(缶・びん、ペットボトル及びプラスチック製容器包装に限る。)に係るごみ集積場の種類は、袋集積場及びコンテナボックス集積場とし、その構造等については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が当該各号の規定により難いと認める場合は、別に定める。
(1) 生活ごみに係る袋集積場 別表第1に定める構造等
(2) 生活ごみに係るコンテナボックス集積場 別表第2に定める構造等
(3) 資源ごみに係る袋集積場 別表第3に定める構造等
(4) 資源ごみに係るコンテナボックス集積場 別表第4に定める構造等
2 大規模な共同住宅等を開発する開発事業者は、生活ごみ用のコンテナボックスに代えて、別表第5記載の構造等を満たす機械式ごみ貯留排出施設(ドラム式ごみ庫)を設置することができる。
(ごみ集積場及びごみステーションの設置場所)
第6条 開発事業者は、新たにごみ集積場及びごみステーションを設置しようとする場合は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 開発する場所が現在の収集路線道路沿いであること、又は収集車が進入できる開発に伴う道路が整備されることを確認すること。
(2) ごみ集積場の配置について、周辺住民の生活環境を考慮すること。
(3) 開発する場所が現在の収集路線道路沿いでない場合において、新たにごみステーションを設置しようとする場合は、施工前に周辺住民の生活環境の保全及び美観の維持を考慮し、周辺住民との協議を十分に行うこと。
(4) 清潔な生活環境の保全及び美観の維持を考慮すること。
(5) ごみの排出及び収集が安全かつ容易に行うことができる場所を選定すること。
(6) 踏切、交差点及び横断歩道の付近を避けること。
2 開発事業者は、開発する一戸建て住宅及び共同住宅等から排出されるごみの排出場所として、既存のごみステーションの利用を予定する場合は、施工前に既存のごみステーションの利用者及び周辺住民とごみステーションの利用方法や清掃などの維持管理について十分に協議を行わなければならない。
3 開発事業者は、前2項の協議が整った後、協議が整ったことを証する書類を速やかに市長に提出し、確認を受けなければならない。
(ごみ集積場の管理等)
第7条 共同住宅等の所有者及び管理者は、ごみ集積場の管理に当たって、次の各号に留意しなければならない。
(1) 入居者に対して、収集日当日以外には、ごみを排出しないよう周知すること。
(2) ごみ集積場及びその付近は、常に清潔にすること。また、ごみストッカー及びコンテナボックスについては、定期的に洗浄し、害虫が発生することなどないよう衛生保持に努めること。
(3) ごみ集積場の付近及び進入路に不法駐車されないようにすること。また、障害物等が放置されないように十分注意し、作業員が安全かつ容易に収集作業が行えるようにすること。
(4) ごみ集積場及びコンテナボックス等の備品は、破損、老朽化等により収集作業に支障を来さないよう定期的に点検し、異常があれば速やかに修理又は取替を行うこと。
(5) コンテナボックスは、適宜、車輪への注油及び修理を行うとともに、設置場所及び作業スペースの床面については、車輪が損傷しないようにするため、段差のないよう常に管理を行うこと。
(6) 強風等によるコンテナボックスの移動等に起因する事故のないよう、車輪のブレーキを確実に掛け、飛び出し防止のチェーンをつける等の安全管理に努めること。
2 共同住宅等の所有者及び管理者は、入居者との契約時にごみの排出日、排出場所、排出方法等を入居者に周知しなければならない。
3 市長は、ごみ集積場の管理上の瑕疵に係る事故及びコンテナボックス等の備品の経年劣化による破損に係る損害については、その責めを負わない。
(ごみの収集の申込み)
第8条 市内の一戸建て住宅に居住しようとする者は、入居開始日までに一般廃棄物処理申込書(別記様式)を市長に提出し、ごみの収集の申込みをしなければならない。
2 新築の共同住宅等の所有者及び管理者は、入居開始日の2週間前までに、第4条第2項の書類及び図面を提示した上で、一般廃棄物処理申込書(別記様式)を市長に提出し、ごみの収集の申込みをしなければならない。ただし、協議時からごみ集積場の仕様に変更がない場合は、協議完了時に交付された受付番号を申し出ることで、第4条第2項の書類及び図面の提示を省略することができる。
3 転居等で臨時に多量のごみを排出する者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に臨時的な処理を申し込まなければならない。
(改善の指導)
第9条 市長は、ごみ集積場又は収集作業場において、ごみの収集に関して支障が生じたとき若しくは生じることが予想されるとき、作業中に事故(車両接触事故を含む。)等の発生が予想されるとき、又は周辺環境の保全の妨げとなる状況があるときは、当該施設の所有者、管理者、占有者又は利用者に対し、この要綱の規定に沿って改善するよう指導できるものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
(中高層住宅のごみ収集基準の廃止)
2 中高層住宅のごみ収集基準(昭和45年制定)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、同年12月1日から施行する。
(適用区分)
2この要綱による改正後の堺市ごみ収集要綱第5条及び第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに設置するごみ集積場(堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)第7条の規定による協議を必要とするごみ集積場にあっては、同日以後に同条の規定による協議の申出があったものに限る。)について適用し、同日前に設置したごみ集積場及び同日前に同条の規定による協議の申出があったごみ集積場については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市ごみ収集要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市ごみ収集要綱の様式に関する帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による規定は、この要綱の施行の日以後に新たに設置するごみ集積場(堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)第7条の規定による協議を必要とするごみ集積場にあっては、同日以後に同条の規定による協議の申出があったものに限る。)について適用し、同日前に設置したごみ集積場及び同日前に協議の申出があったごみ集積場については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市ごみ収集要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市ごみ収集要綱の様式に関する帳票とみなして使用することができる。
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