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堺市4Rアドバイザー登録制度実施要領

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、家庭におけるごみの4R運動(リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル)の推進を図るため、環境に関して幅広い知識を持ち、ごみの4R運動の普及啓発に意欲的な者を堺市4Rアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として登録し、登録者が「生きごみさん」事業等のごみの4R運動の普及啓発に係る事業の企画運営に携わる際に必要な事項を定めるものである。
(登録要件)
第2条  アドバイザーに登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 (1)満18歳以上の個人
 (2)「生きごみさん」経験者
 (3)ごみの4R運動の普及啓発に意欲的な者
(登録方法)
第3条 アドバイザーへの登録を希望する者は、4Rアドバイザー登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
 2 市長は、前項の申請があったときは、内容の審査及び必要な説明を行い、適当と認める者について、アドバイザーに登録し、4Rアドバイザー登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、アドバイザーに登録した者(以下「登録者」という。)に対して、4Rアドバイザー登録証(様式第3号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録期間)
第4条 アドバイザーの登録期間は、登録した日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(申請内容の変更の届出)
第5条 登録者は、第3条第1項に規定する申請の内容(以下「申請内容」という。)に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
 (1) 登録者の申請内容に虚偽があった場合
 (2) アドバイザーに携わるにふさわしくないと認められる行為があった場合
 (3) 登録者から辞退の申出があった場合
(登録の更新等)
第7条 アドバイザーへの登録は更新することができる。
2 前項の規定により、登録の更新を希望する者は、登録期間が満了する日までに、4Rアドバイザー登録申請書を市長に提出しなければならない。
3 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
4 第4条の規定は、更新後の登録期間について準用する。
(活動の依頼)
第8条 活動の依頼方法等は次のとおりとする。
(1) 市長は、資源循環推進課所管事業の支援について、登録者に活動を依頼できるものとする。
(2) 市長は、活動を依頼する場合は、当該登録者に対し、事前に活動内容、条件、その他必要事項を説明するものとする。
(3) 活動は、1日1回限りとする。
(謝礼金)
第9条 市長は、登録者の活動に対し謝礼金を支払うものとする。
2 謝礼金の支払額は次のとおりとする。ただし、活動にかかる交通費は謝礼金に含むものとし、別途支払わない。
  半日の場合 3,000円
  全日の場合 6,000円
3 市長は、登録者本人名義の口座への振り込みにより、謝礼金を支払う。ただし、登録された口座に振込ができない場合等不測の事態が起こった場合は、この限りでない。
(保険)
第10条 市長は、活動を依頼した登録者の活動中の事故等に対する補償のため、保険に加入するものとする。
(その他)
第11条 この要領に関する事務については、資源循環推進課が行う。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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