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堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用要領

更新日:2022年7月27日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市環境マスコットキャラクター「ムーやん」(以下「ムーやん」という。)の別紙に定めるデザイン(以下「デザイン」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 この要領に関する事務については、環境政策課が行う。
(使用目的)
第3条 ムーやんのデザインの使用目的は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 脱炭素社会の推進に関する活動
(例:温暖化対策、省エネ・再エネに係るイベントでの環境啓発等)
(2) 循環型社会の推進に関する活動
(例:ごみの減量化に係る環境啓発、まち美化の推進等)
(3) 自然共生社会の推進に関する活動
(例:生き物情報に係る環境啓発等)
(4) その他環境施策の推進及びSDGsの達成に資する活動
(5) その他市長が必要と認める活動
(使用承認の申請)
第4条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本市が使用するとき。ただし、環境局以外の者が使用するときは、環境政策課長宛て、依頼文を提出するものとする。
(2) 放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関が、前条に係る報道又は広報の目的で使用するとき。ただし、使用内容について、あらかじめ市長へ通知するものとする。
(3) その他市長が特に申請を要しないと認めるとき。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。
(1) デザインを使用する図案等
(2) デザインを使用する事業の資料等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 第1項の申請書は、使用する日の6カ月前から提出できるものとする。
(使用の承認等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザインの使用を承認するものとする。
(1) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 特定の政治的活動または宗教的活動に利用されるおそれがあるとき。
(3) 差別的言動(ヘイトスピーチ)等、人権侵害につながるおそれがあるとき。
(4) 営利目的として使用するとき。
(5) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。
(6) 本市およびムーやんのイメージを損なうおそれがあるとき。
(7) 申請者又はその役員(相当の責任の地位にある者を含む。)が堺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員、暴力団関係者に該当するとき。
(8) 第3条に規定する使用目的に該当しないとき。
(9) その他市長が使用について不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認することが適当と認めたときは、堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、使用を承認することが不適当と認めるときは、堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の承認をするときは、条件を付すことができるものとする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認された内容にのみ使用すること。
(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 定められた形、色等を正しく使用し、デザインの改変や応用使用はしないこと。
(4) ムーやんのイメージを損なう使用はしないこと。
(5) 意匠登録、商標登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は出願を行わないこと。
(6) デザインの下部等適切な位置に「堺市環境マスコットキャラクタームーやん」と表示すること。
(7) 使用承認の期間が終了したときは、速やかに使用を中止すること。
(使用承認の期間)
第7条 使用承認の期間は、使用を承認した日から起算して1年を限度に市長が定める日までとする。
(変更の承認)
第8条 第5条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用するデザイン、事業名、使用目的、使用方法・内容、使用期間を変更しようとするときは、堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用承認内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第4条第2項及び第3項並びに第5条第1項及び第4項の規定は、前項の変更の承認について準用する。
3 市長は、第1項の変更を承認したときは、堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用変更承認書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の変更を不承認にしたときは、堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用変更不承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第9条 使用者は、申請書に記載の住所、氏名、連絡先のいずれかを変更したときは、堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用者変更届出書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(使用料)
第10条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用状況の報告)
第11条 デザインを使用した者は、デザインの使用開始後速やかに、デザインの使用状況がわかるポスター、ちらし、写真等を市長に提出しなければならない。
(使用承認の取消し等)
第12条 市長は、デザインの使用が、承認の内容に違反していると認めるときは、使用承認を取消すことができる。
2 市長は、前項の規定により承認の取消しを行ったときは、当該使用者に堺市環境マスコットキャラクターデザイン使用承認取消し通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 前項の規定により取消しをされた使用者は、当該取消しにかかる物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 市長は、取消しをされた使用者に対して使用物件の回収を求めることができる。
(責任の制限)
第13条 前条の規定によりデザインの使用の取消し等を行った場合において、使用者及び第三者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
2 使用者は、デザインの使用に関し、使用者の責めに帰すべき事由により、本市又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに市長に報告し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものとする。
(補則)
第14条 この要領の施行について、必要な事項は、所管課長が定める。
附則
この要領は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年7月31日から施行する。
附則
この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年5月21日から施行する。
附則
この要領は、令和4年7月25日から施行する。

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電話番号:072-228-3982

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