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堺市職員ストレスチェック制度実施要領

更新日:2023年4月18日

(趣旨)
第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、堺市職員ストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施について必要な事項を定める。
(ストレスチェック制度の目的及び実施項目)
第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付きを促し、職場におけるストレス要因の評価及び職場環境の改善を図るとともに、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とする。
2 前項の目的を達成するためにストレスチェック制度として次に掲げる項目を実施する。
(1) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)
(2) ストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)
(3) ストレスチェックの結果に基づく集団ごとの集計・分析(以下「集団分析」という。)
 (対象者)
第3条 ストレスチェック制度の対象者(以下単に「対象者」という。)は、堺市職員安全衛生管理規則(昭和50年規則第53号)第14条に規定する定期健康診断の受診対象職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの調査票の回答期間に、休職、休業又は病気休暇等を取得している職員については、対象者としない。
(ストレスチェック制度の趣旨等に係る周知方法)
第4条 労務課長は、ストレスチェックの実施前及び実施期間中において、庁内LAN上の庁内ホームページへの掲載等により、ストレスチェック制度の趣旨等を周知する。
(実施体制)
第5条 ストレスチェックは、本市産業医が共同して実施する。
2 ストレスチェックの実施代表者は、共同実施者のうちから労務課長が指定する。
3 実施者の事務を補助するための実施事務従事者は、次に掲げる者とする。
(1) 労務課職員
 ただし、安全衛生係以外の労務課職員(労務課長を含む。)は実施者が必要と認めた案
件に限る。
(2) 外部委託先の職員(本市のストレスチェック業務に従事する職員としてあらかじめ届出のあったものに限る。)
4 労務課長は、第1項から前項までに規定するストレスチェックの実施体制を文書及び庁内LAN上の庁内ホームページへの掲載等により対象者に周知するものとする。
(ストレスチェックの実施時期)
第6条 ストレスチェックは、毎年6月から9月までの間に1回実施するものとする。ただし、やむを得ない事情により、当該期間に実施できないときは年度内に1回実施するものとする。
(ストレスチェックの調査票)
第7条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室作成。以下「マニュアル」という。)の職業性ストレス簡易調査票(57項目)を用いて実施する。
(ストレスチェックの受検)
第8条 対象者は、メンタルヘルス不調で治療中等の特別の理由がある場合を除き、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象者は、ストレスチェックを受けるときは、ストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
(ストレスチェックの実施方法)
第9条 労務課長は、マニュアルに基づきストレスチェックを実施する。
(ストレスチェックの受検の有無)
第10条 対象者のストレスチェックの受検の有無は、実施者が確認する。
2 実施者は、ストレスチェックの実施期間中において、庁内LAN上の庁内ホームページ及び全庁掲示板への掲載等により、対象者に受検の勧奨を行うものとする。
(ストレスの程度の評価方法等)
第11条 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は、マニュアルに規定する素点換算表を用いる方法により行うものとする。
2 実施者は、次の各号のいずれかに該当する者を高ストレス者として選定する。
(1) 調査票のうち、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第52条の9第2号に規定する項目の評価点数の合計が高い者
(2) 調査票のうち、省令第52条の9第2号に規定する項目の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ同条第1号及び第3号に規定する項目の評価点数の合計が著しく高い者
3 前項の規定による選定に当たり必要な選定基準は、実施者の意見を聴いた上で、副総括安全衛生管理者である人事部長(以下単に「人事部長」という。)が別に定める。
(ストレスチェックの結果)
第12条 ストレスチェックの結果の通知は、受検者に送付することにより行う。
2 実施者は、前項の検査結果が受検者以外に知られることのないよう配慮しなければならない。
(面接指導の対象)
第13条 面接指導の対象は、第11条第2項の規定により高ストレス者として選定した受検者のうちから、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者とする。
2 実施者は、面接指導の対象となった者(以下「面接指導対象者」という。)に対して、次に掲げる項目を前条第1項の通知とともに提示する。
(1) 希望により医師による面接指導を受けることができること
(2) 面接指導の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないこと
(3) 面接指導の申出方法
(ストレスチェックの結果記録の保存方法)
第14条 ストレスチェックの結果記録は、実施代表者が本庁職員健康管理室において5年間保存する。
2 実施者は、実施者及び実施事務従事者以外の者によるストレスチェックの結果の閲覧を防止するため、ストレスチェックの結果記録を厳重に保管しなければならない。
(面接指導)
第15条 面接指導対象者が、面接指導を受けようとするときは、様式第1号にストレスチェックの結果の写しを添付の上、実施代表者に申し出なければならない。ただし、外部委託先の仕様により、オンラインでの申し出も可能とする。なお、面接指導を申し出た者は、自身のストレスチェックの結果が労務課長に提供されることを同意したものとみなす。
2 実施者は、面接指導を申し出た者に対して、遅滞なく面接指導を実施しなければならない。
3 面接指導は、実施者が指定した場所において行う。
4 実施者は、必要に応じて面接指導を希望しない面接指導対象者に対して、直接面接指導を勧奨するものとする。この場合において、実施者は、勧奨によって高ストレス結果であったことが他者に伝わらないよう十分留意しなければならない。
(就業上の措置)
第16条 人事部長、教育委員会事務局総務部長、各任命権者又は各任命権者が指定する者(以下「人事部長等」という。)は、面接指導を実施した実施者の意見を聴き、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じるものとする。
2 前項の規定による意見聴取は、面接指導実施後速やかに行わなければならない。
(集団分析の対象)
第17条 集団分析は、次に掲げる単位(ストレスチェックの受検者が5人未満の組織を除く。)で行う。
(1) 課及び課に相当する組織
(2) 部及び部に相当する組織
(3) 局及び局に相当する組織
(4) 全体
(集団分析の方法)
第18条 集団分析の方法は、マニュアルに規定する仕事のストレス判定図により行う。
(集団分析の結果の利用)
第19条 実施者は、集団分析を実施したときは、その結果を人事部長に提供する。
2 人事部長は、集団分析を実施した組織の長に対してその結果を開示する。
3 人事部長及び前項の規定による開示を受けた組織の長は、職場環境におけるストレスの有無及びその原因を把握し、必要に応じて、職場環境の改善その他の健康管理業務を行うものとする。
4 人事部長は、職場環境改善に当たり、情報提供が必要であると認めた関係者に対して必要な範囲で集団分析の結果を開示する。
(取扱者及び取扱者の権限並びに取扱う情報の範囲)
第20条 ストレスチェック、面接指導及び集団分析の情報(以下「ストレスチェック等の情報」という。)を取り扱う者(以下「取扱者」という。)及び取扱者の権限並びに取扱うストレスチェック等の情報の範囲は、堺市職員の健康情報等に関する取扱要綱第4条に規定するとおりとする。
(情報開示等の手続)
第21条 ストレスチェック制度に係る情報開示等の手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) ストレスチェックの結果 希望する職員(以下「本人」という。)が、人事部長又は実施者に対してストレスチェックの結果の提供を依頼しなければならない。
(2) 面接指導に関する情報 本人が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条に基づく開示請求を行わなければならない。
(3) 集団分析の結果 本人が組織の長に申し出て、本人が所属する組織の集団分析の結果の提供を受けなければならない。この場合において、組織の長に申し出ることができない場合又は組織の長が当該情報を保有していない場合は、人事部長に対し、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)に基づく公開請求を行わなければならない。
(ストレスチェック等の情報の取扱いに関する苦情相談)
第22条 人事部長は、ストレスチェック等の情報の取扱いに関する苦情相談の窓口を総務局人事部労務課安全衛生係に置く。
2 対象者は、ストレスチェック等の情報の取扱いについての苦情相談の申出は、様式第2号により行わなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第23条 人事部長等は、職員に対して、次に掲げる事項を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 職員が面接指導の申出をしたこと
(2) ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱い
(3) 職員がストレスチェックを受けないこと
(4) 職員がストレスチェックの結果を労務課長に提供することに同意しないこと
(5) 面接指導対象者であるにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと
(6) 面接指導の結果に基づく必要な措置の実施に当たり、医師の意見を聴取すること等の労働安全衛生関係法令上求められる手順に従わずに行う不利益な取扱い
(7) 面接指導の結果に基づく必要な措置の実施に当たり、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の労働安全衛生関係法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱い
(8) 面接指導の結果を理由とした次に掲げる措置
ア 解雇
イ 任用の更新をしないこと
ウ 退職勧奨
エ 明らかに不当な動機・目的をもってなされた配置転換又は役職の変更を命じること
オ その他労働関係法令に違反する措置を講じること
(要領の職員への周知の方法)
第24条 この要領は、文書により職員に周知する。 
2 この要領を改正した場合において、労務課長が必要と認めるときは文書により周知する。
(委任)
第25条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、労務課長が定める。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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