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堺市職員厚生事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

平成13年4月1日制定

令和3年4月1日改正

令和5年4月1日改正

令和5年9月1日改正

令和6年3月29日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市職員厚生事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、堺市職員厚生会が実施する職員に対する厚生事業に補助することにより、職員の元気回復を図り、業務能率の向上に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市職員厚生会とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
ア 会員制福利厚生事業
イ カフェテリアプラン事業
ウ ライフプラン事業
エ 人間ドック補助事業 
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
ア 会員制福利厚生事業に係る法人会費
イ カフェテリアプラン事業に係る委託事務費及びガイドブック購入費
ウ ライフプラン事業に係るライフプランセミナー運営委託事務費
エ 人間ドック補助事業に係る人間ドック受診費(職員本人が受診したものに限る。)
オ 前号アからエの事業に係る振込手数料及び通信運搬費
(4)前号エの受診費に係る補助対象経費は、次のとおりとする。
ア 大阪府市町村職員共済組合に加入している場合又は公立学校共済組合(以下、「共済組合」という。)に加入している場合であって、共済組合の補助を受けて人間ドックを利用したとき 3,000円
イ 共済組合に加入している場合であって、共済組合の補助を受けずに人間ドックを利用したとき(共済組合が健診事業として実施する人間ドックに申込みをした場合に限る。) 人間ドック受診料(オプション代を除く。)から6,000円を差し引いた額(40,000円を限度額とする。)
5 補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内とし、かつ、各月の全職員の基準額を当該事業年度において累計した額に1000分の2.25を乗じて得た額を限度とする。
(2)前号の基準額は、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)における給料月額(堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第8号)附則第4条の規定による給料の額を含む。)とする。ただし、給料月額が遡及して増額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額されることをいう。)された場合においては、基準日における改定前の給料月額とする。また、当該基準日後に職員となった者に係る基準日は、その者が職員となった日とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業計画書(規則様式第2号)
イ 収支予算書(規則様式第3号)
ウ 前年度決算書
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(様式第2号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業実施報告書(規則様式第7号)
イ 収支決算書(規則様式第8号)
10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額を2回に分割して概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(様式第3号)により、堺市補助金決定通知書(規則様式第4号)に記載の交付予定時期の月末までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(様式第4号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 労務課

電話番号:072-228-7407

ファクス:072-228-8823

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