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堺市メンター制度実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の職員のキャリア形成等について必要な助言及び指導を行うことにより、職員の意識改革を促し、もって当該職員の育成を図ることを目的として実施する堺市メンター制度について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) メンター制度 職員が、直属の上司ではない職員にキャリア形成等に関する事項について相談し、助言及び指導を受けることにより、当該職員の育成を図る制度をいう。
(2) メンター 下位の職位の職員の模範となり、当該職員の相談を受け、当該職員に対して助言及び指導を行う者をいう。
(3) メンティー そのキャリア形成等についてメンターから助言及び指導を受ける者をいう。
(4) メンタリング メンターがメンティーのキャリア形成に関する事項等について相談を受け、メンター自身の経験等をもとに必要な助言及び指導を行うことをいう。
(5) メンターミーティング メンターで構成する会議であって、メンタリングに係る事例検討及び意見交換を行うものをいう。
(メンティー及びメンターの決定等)
第3条 人事課長は、職員(課長級以上の職員並びに非常勤職員及び臨時的に任用される職員を除く。)のうちからメンティーを募集する。この場合における募集の時期、期間等については、人事課長がその都度定めるものとする。
2 メンティーとなることを希望する職員は、人事課長が指定する日までに、堺市メンター制度利用申込書(様式第1号)により人事課長に申し込まなければならない。
3 人事課長は、前項の規定による申込みがあったときは、特に支障がない限り、当該職員をメンティーとして決定するものとする。
4 人事課長は、前項の規定によりメンティーを決定したときは、メンターを係長級以上の職員のうちから決定する。
5 人事課長は、前項の規定によりメンターを決定したときは、速やかに所属長を通じて当該メンター及びメンターから助言及び指導を受けるメンティー(以下「相談メンティー」という。)に通知するものとする。
(メンタリングの日時及び場所)
第4条 メンターは、相談メンティーと協議の上、メンタリングの日時及び場所を決定するものとする。
2 メンタリングは、メンター及び相談メンティー双方の所属長の承認を得た上で勤務時間内に行うものとする。ただし、所属長が人事課長と協議の上、職務上やむを得ないと認める場合は、勤務時間外に行うことができる。
3 メンタリングは、市役所の庁舎内において行うものとする。
4 メンター及び相談メンティーは、メンタリングを行う場所の提供が必要な場合は、その旨を人事課長に申し出ることができる。この場合において、人事課長は、メンタリングを行う場所を提供するものとする。
(メンタリングの実施)
第5条 メンタリングは、2カ月間に1回又は2回程度行うものとし、実施時間は、1回当たり約1時間とする。
2 相談メンティーは、メンタリングを実施するごとにメンタリングシート(様式第2号)に必要事項を記入し、メンタリングを実施する日の前日までにメンターに提出するものとする。
3 メンターは、前項のメンタリングシートに基づき、メンタリングを実施するものとする。
(メンターミーティング)
第6条 メンターは、他のメンターの意見を聞く必要がある場合は、人事課長にメンターミーティングの実施を請求することができる。
2 人事課長は、前項の規定による請求があった場合は、メンターを招集し、メンターミーティングを行うものとする。
(メンターの変更)
第7条 人事課長は、メンターが次の各号のいずれかに該当する場合は、相談メンティーの希望を考慮した上で、当該メンターを変更するものとする。
(1) メンターから辞退の申出があったとき。
(2) メンターの所属長からメンタリングの実施について支障がある旨の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人事課長がメンターとして不適当であると認めるとき。
2 人事課長は、前項の規定によりメンターを変更した場合は、速やかに所属長を通じて当該メンター及び相談メンティーへ通知するものとする。
(メンタリングの中止)
第8条 人事課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、メンタリングを中止し、その旨を所属長を通じてメンター及び相談メンティーに通知するものとする。
(1) 相談メンティーから辞退の申出があったとき。
(2) 相談メンティーの所属長からメンタリングの実施について支障がある旨の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、メンタリングを継続することが不適当であると認めるとき。
(実施報告)
第9条 メンタリングは、第3条第3項の規定によりメンティーを決定した日の属する年度の末日で終了するものとする。
2 メンター及び相談メンティーは、メンタリングの終了後7日以内に、堺市メンター制度実施報告書(様式第3号(甲)(乙))を人事課長に提出しなければならない。
(禁止事項)
第10条 メンター及び相談メンティー並びに関係職員は、メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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