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堺市職員の意識改革の支援に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、人材の育成並びに公務能率の維持及び向上を図るため、堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第5条第1項に規定する対象職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号又は第3号に該当するおそれがある職員その他市長が支援の必要があると認める職員(以下これらを「支援必要職員」という。)並びに支援必要職員の所属長及びその所属職員に対する支援について必要な事項を定める。
(支援必要職員の育成指導)
第2条 所属長は、所属職員の中に支援必要職員がいる場合は、当該支援必要職員に対して支障行動(職務遂行能力の欠如、熱意の欠如、独善的行動その他職務の遂行に支障があると市長が認める行動をいう。以下同じ。)を明示し、その改善に必要な育成指導を繰り返し行わなければならない。
2 前項の場合において、所属長は、支障行動及び育成指導の内容を記録する旨を育成指導内容記録通知書兼受領書(様式第1号)により支援必要職員に通知するとともに、当該内容について、育成指導内容記録票(様式第2号)に記録しなければならない。
3 第1項の規定による育成指導の期間は、おおむね10カ月間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。
4 支援必要職員は、育成指導内容記録通知書兼受領書を受領した場合は、これに記名押印又は署名するとともに、勤務日ごとにその日の職務遂行状況等について職務遂行状況等記録票(様式第3号)に記録し、毎月所属長に提出しなければならない。
(育成指導の結果報告)
第3条 所属長は、前条第1項の規定による育成指導の結果について、育成指導結果報告書(様式第4号)に育成指導内容記録票及び職務遂行状況等記録票を添付して、毎月人事課長に報告しなければならない。
(事情の聴取等)
第4条 人事課長は、前条の規定による報告があった場合において、支援必要職員の支障行動に改善が見られないときは、その内容について所属長から事情を聴取しなければならない。この場合において、人事課長は、必要があると認めるときは、所属職員その他の関係職員(支援必要職員を除く。以下同じ。)から事情を聴取することができる。
2 人事課長は、前項の規定による事情の聴取の内容について支援必要職員の意見を聴かなければならない。
(堺市職員能力開発等審査会の審査)
第5条 市長は、育成指導を実施したにもかかわらず支障行動が改善されない場合は、当該支援必要職員の能力開発の手法等について、堺市職員能力開発等審査会(以下「審査会」という。)の審査に付すものとする。
2 審査会は、前項の規定により支援必要職員の能力開発の手法等について審査したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(支援等の決定)
第6条 市長は、前条第1項の審査の結果を踏まえて、支援必要職員に対して、所属長による育成指導の実施、所属長又は人材開発課長による意識改革研修の実施その他必要な対応を決定するものとする。
2 人事課長は、前項の規定により市長が所属長による育成指導の実施を決定したときは、その旨を当該所属長に対して文書により通知するものとする。この場合において、所属長による育成指導の実施については、第2条及び第3条の規定を準用する。
3 人事課長は、前項において準用する第3条の規定による報告があった場合において必要があると認めるときは、その報告内容について支援必要職員、その所属長及び関係職員から事情を聴取することができる。
4 市長は、前条の審査の結果を踏まえて、支援必要職員の能力開発のために必要であると認めるときは、当該職員に加えて、その所属長又は所属職員に意識改革研修を受講させることができる。
(意識改革研修の実施)
第7条 人事課長は、前条第1項の規定により市長が意識改革研修の実施を決定したときは、その旨を研修対象職員(意識改革研修の実施の対象となる支援必要職員をいう。以下同じ。)、その所属長及び人材開発課長に対して意識改革研修実施通知書(様式第5号(甲))により通知するものとする。
2 人事課長は、前条第4項の規定により市長が意識改革研修の実施を決定したときは、研修対象職員の所属長又は所属職員に対して意識改革研修実施通知書(様式第5号(乙))により通知するものとする。
3 所属長又は人材開発課長は、意識改革研修の実施に係る計画を作成し、意識改革研修実施計画書(様式第6号)により研修対象職員及びその所属長(人材開発課長が意識改革研修を実施する場合に限る。)にその内容を説明するとともに、当該計画書を人事課長に提出しなければならない。
(意識改革研修の評価)
第8条 所属長又は人材開発課長は、意識改革研修の実施期間中、研修対象職員の意識改革の状況等について意識改革研修記録票(様式第7号)に記録しなければならない。
2 研修対象職員は、研修実施日ごとに研修の成果等について意識改革研修受講記録票(様式第8号)に記録し、所属長に提出しなければならない。
3 研修対象職員は、意識改革研修の終了後、意識改革研修自己評価書(様式第9号)を作成し、所属長に提出しなければならない。
4 所属長は、研修対象職員に対する意識改革研修の終了後、その効果を評価し、第1項の意識改革研修記録票、第2項の意識改革研修受講記録票及び前項の意識改革研修自己評価書を添付した意識改革研修報告書(様式第10号)により人事課長に報告しなければならない。
5 人材開発課長は、研修対象職員に対し意識改革研修を実施した場合は、当該研修の終了後、その効果を評価し、第1項の意識改革研修記録票を添付した意識改革研修報告書により人事課長に報告しなければならない。
6 人事課長は、意識改革研修の実施期間中、必要があると認めるときは、所属長又は人材開発課長に対し、第1項の意識改革研修記録票及び第2項の意識改革研修受講記録票を添付した意識改革研修報告書(様式第10号)により報告を求めることができる。
7 人事課長は、前3項の規定による報告があった場合において必要があると認めるときは、その報告内容について研修対象職員、その所属長及び関係職員から事情を聴取することができる。
(審査会の再審査)
第9条 市長は、第2条第3項ただし書の規定による育成指導の期間の延長後の第3条の規定による報告又は前条第4項若しくは第5項の規定による報告があった場合その他必要があると認める場合は、その内容について審査会に報告し、育成指導又は意識改革研修の効果及び支援必要職員の能力開発の手法等について審査会の再審査に付すものとする。
2 審査会は、前項の規定により支援必要職員の能力開発の手法等について再審査したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
3 第6条の規定は第1項の審査会の再審査後の支援等の決定について、第7条及び第8条の規定は第1項の審査会の再審査後の意識改革研修の実施及びその評価について準用する。
(意識改革研修の再実施)
第10条 市長は、前条第3項において準用する第6条第1項の規定により意識改革研修の実施を決定したときは、前条第3項において準用する第7条第1項の規定により支援必要職員に対して意識改革研修実施通知書により通知するとともに、当該支援必要職員の支障行動の改善を促すため、堺市職員の分限に関する条例第5条第3項の規定により文書で警告を行うものとする。
2 前項に規定する文書による警告は、警告書(様式第11号)により行うものとする。
(再度の支援等)
第11条 市長は、第9条第3項の支援等の決定に係る育成指導又は意識改革研修に関する人事課長への報告があった場合は、その内容について審査会に報告し、育成指導又は意識改革研修の効果について審査会の審査に付すものとする。
2 前項の場合において、審査会が当該支援必要職員の支障行動に改善が見られないと判断したときは、市長は、次の各号のいずれかの対応をとるものとする。
(1) 所属長による育成指導の実施
(2) 所属長又は人材開発課長による意識改革研修の実施
(3) 地方公務員法第28条第1項第1号又は第3号の規定による降任又は免職の処分
(4) その他必要な対応
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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