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堺市職員の懲戒処分に関する公表基準

更新日:2024年4月4日

1 目的
本基準は、職員の服務規律の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図るため、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下、「法」という。)に基づく懲戒処分を行った場合、原則として以下の基準により公表することとし、もって職員の公務員としての自覚を促し、不祥事の未然防止に資することを目的とする。
2 公表対象
各任命権者において、法第29条に基づく懲戒処分を行った場合、原則として下記の内容を公表するものとする。
3 公表内容
公表の内容は、次のとおりとする。
(1)事案の概要
(2)処分量定
(3)懲戒処分の理由
(4)処分年月日
(5)被処分者の所属部局
(6)被処分者の職階
(7)被処分者の年齢
なお、社会に及ぼす影響が大きい事案については、個人情報を公表する場合がある。
4 公表の例外
事件の性質上、被害者又はその関係者が公表しないことを求めている場合や、被害者又はその関係者の人権及びプライバシーその他の権利利益を侵害するおそれがある場合は、2及び3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
5 公表時期
懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。
6 公表の方法
公表は報道機関への資料提供その他適宜の方法により行うものとする。
7 基準の適用
この基準は、平成18年12月20日以降の懲戒処分について適用する。

このページの作成担当

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