堺市業務功績表彰要綱
更新日:2022年11月8日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員等表彰規則(平成14年規則第80号。以下「規則」という。)第2条第1項第3号に規定する業務功績表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定める。
(表彰の種類等)
第2条 表彰は、次の各号に掲げる表彰の種類に応じ当該各号に定める職員等に対し、市政貢献部門及び業務改善部門について行うものとする。
(1) 市長賞 市長が顕著な功績を上げたと認める職員等
(2) 優秀賞 市長が相当の業績を上げたと認める職員等
2 前項の表彰を受けるべき職員等の選定を行うときは、職務の遂行状況、欠勤等の状況その他の勤務実績を考慮するものとする。
(表彰の基準)
第3条 前条第1項の市政貢献部門とは、次の各号のいずれかに該当する場合の表彰の部門をいう。
(1) 職務に精励し、他の職員が模範とすべき行為を行った場合
(2) 高度の危険が予測される業務又は一般に人が忌避する業務に従事する者について、功労のあった場合
(3) 意欲的に職務を遂行し、業績を上げた場合
(4) 通常の職務の範囲を超え職務を遂行し、業績を上げた場合
(5) 相当の努力により、解決困難な課題を有する職務を遂行した場合
(6) 職務において、有益な発明、発見又は改良をした場合
(7) 事故等について未然に防止できるよう対策を講じ、又はその発生を防止した場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が表彰することが適当と認める業績を上げた場合又は行為を行った場合
2 前条第1項の業務改善部門とは、業務に関して優れた改善を実施した場合の表彰の部門をいう。
(報告書の提出)
第4条 表彰に応募しようとする者又は推薦しようとする者は、堺市業務功績報告書(様式第1号)により規則第4条第1項に規定する部局長(以下「部局長」という。)に提出しなければならない。
(推薦等)
第5条 部局長の推薦は、堺市表彰推薦書(様式第2号)に前条の堺市業務功績報告書を添えて総務局長に提出することにより行わなければならない。
2 前項に規定する推薦書を提出した後、提出事項に異動を生じたときは、その旨を速やかに総務局長に報告しなければならない。
(副賞)
第6条 規則第6条の副賞は、次の表のとおりとする。
表彰の対象者 | 副賞 |
---|---|
個人 | 1万円以内の記念品 |
組織等 | 1万円に対象職員数を乗じた額の範囲内の記念品(上限5万円) |
(公表)
第7条 市長は、第4条の報告書の内容、表彰の結果等を公表することができる。
(権利の帰属)
第8条 業務改善等に関する全ての権利は、堺市に帰属するものとする。
附則
この要綱は、平成23年7月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年11月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年11月8日から施行する。
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