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堺市予防接種事故に対する補償金支給要綱

更新日:2022年1月4日

1 趣旨
この要綱は、本市が自らの行政措置として実施した予防接種が原因で発生した事故(以下「事故」という。)の被害を補償するため、被害者又はその遺族に対して補償金を支給することについて必要な事項を定める。
2 保険契約
本市は、補償金の円滑な支給を図るため、保険契約を締結するものとする。
3 支給対象者
(1)この要綱に基づき補償金の支給を受けることができる者は、本市が実施した予防接種のうち、次の各号に該当するものを除くほか、本市が自らの行政措置として実施した予防接種が原因で、身体に障害を受けた者及び死亡した者の遺族とする。
1.予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種
2.本市が他の地方公共団体との受託事務契約に基づき実施したもの
(2)他の地方公共団体が本市との委託契約に基づき実施した予防接種については、前項に定める本市が実施した予防接種とみなす。
4 補償基準及び補償金額
(1)市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき補償を行うものとする。
1.補償基準 
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確立しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
2.補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険
3.特約書に定める障害補償保険金額
死亡補償金および障害補償金については、予防接種法施行令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、その内容に基づく。
(2)死亡補償金と障害補償金とは、重複して支給することができない。
5 不当利得の返還
市長は、虚偽の届出その他不正な手段により補償金の支給決定を受けた者があるときは、その者に対する支給決定を取り消し、既に補償金の支払を受けた者については、その支払額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
6 損害賠償の免責
市は、この要綱に基づいて補償を行った場合において、同一の事由によるときは、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125条)による損害賠償の責を免れるものとする。
7 準用規定
この要綱に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
8 委任
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年3月11日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和57年9月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、昭和60年9月10日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和60年6月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、昭和63年9月27日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和63年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成2年3月16日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成元年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成2年7月12日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成2年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成3年6月19日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成3年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成4年6月11日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成4年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成5年6月14日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成5年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成6年7月26日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成6年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成6年10月12日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成6年10月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成7年6月8日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成  7年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成10年6月9日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成10年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成11年6月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成11年4月1日以後の事故に係る死亡補償金及び障害補償金について適用する。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

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