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堺市養育医療給付要綱

更新日:2023年4月13日

(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)及び堺市母子保健法施行細則(平成20年規則第33号。以下「細則」という。)の規定に定めるもののほか、母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付(以下「養育医療給付」という。)について必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 細則第7条第2号の市長が入院による養育を受ける必要があると認める乳児とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活力が薄弱である乳児で、別表に掲げるいずれかの症状を示すもの
(2) 細則第7条第1号又は前号に準ずる乳児で、家庭環境が不良のため適切な養育を受けることができないもの
(実施機関)
第3条 給付は、母子保健法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(医療券の取扱い)
第4条 細則第9条第2項に規定する医療券の有効期間は、原則として、当該指定養育医療機関による診療開始日から養育医療意見書に基づく当該医療の終了予定日の属する月の末日までとする。
2 申請者は、やむを得ない理由により他の指定養育医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付のうえ、新たに申請しなければならない。
3 申請者は、医療券を汚損し、破損し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第1号)により再交付を受けることができる。この場合において、再交付した医療券には、再交付である旨を表示するものとする。
(医療費の請求及び支払)
第5条 指定養育医療機関は、医療券による養育医療を実施したときは、医療費のうち、市長が負担する額(診療報酬の算定方法(平成20年厚生省告示第59号 )により算定した額から社会保険各法による給付の額を差し引いた自己負担額とする。)を市長に請求するものとする。この場合における請求方法については、次の各号に掲げる省令及び関係通知によるものとする。
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)
(2)健康保険等の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求事務の簡素化の実施に伴う育成医療等公費負担医療の取扱いについて(昭和51年8月7日付け児発第553号厚生省児童家庭局長通知)
(3)療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う育成医療費等公費負担医療の取扱いについて(昭和49年9月27日付け児発第618号厚生省児童家庭局長通知)
2 前項の規定による費用の請求及び支払については、市長が診療報酬の審査及び支払いに関する事務を委託した大阪府社会保険診療報酬支払基金又は大阪府国民健康保険団体連合会を通じて行うものとする。
(給付実施上の留意点)
第6条 市長は、細則第8条に規定する申請書(以下単に「申請書」という。)を受け付ける前に当該未熟児の死亡を確認したときは養育医療給付は行わないものとし、申請書を受理し、医療券の交付が決定されるまでに死亡を確認したときは原則として養育医療給付は行わないものとする。
2 申請は、当該未熟児が入院中に行うものとし、退院後において申請がなされたときは、原則として給付は行わないものとする。
(徴収額及び公費負担額)
第7条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療給付に要する費用を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、細則第8条の規定により提出された資料(同条第3号に規定するものをいう。)又は公簿等により確認することができた内容に基づき、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)に係る未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱第5項の規定により算定した額とする。
3 前項の規定により算定した額のうち、次に掲げる額(当該算定した額が次に掲げる額に満たない場合は、当該算定した額)は、本市が負担する。
(1) 堺市子ども医療費助成条例施行規則(平成5年規則第58号)第2条の2の一部自己負担額
(2) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(昭和55年規則第32号)第5条の2の一部自己負担額
(3) 堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第83号)第3条の5に規定する一部自己負担額
 (台帳の整備等)
第8条 市長は、申請書を受け付けた時は、養育医療申請関係処理簿(様式第2号)に記入し、その処理状況を明らかにしておくとともに、給付の実施状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第3号)を備え付け、その記帳及び整理を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
(堺市未熟児養育医療事務取扱要綱の廃止)
2 堺市未熟児養育医療事務取扱要綱(昭和49年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成7年10月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則             
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則             
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則             
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則             
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則             
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この要綱の施行の際、現に改正前の堺市未熟児養育医療給付要綱第5条第1項の規定による申請をしている者及び同要綱第6条第2項の規定により医療券の交付を受けている者に対し、改正後の第5条第1項第4号の誓約書の提出を求めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市未熟児養育医療給付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行し、改正後の堺市養育医療給付要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市養育医療給付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、改正後の堺市養育医療給付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市養育医療給付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市養育医療給付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第2条関係)

 事  項

 症  状

(1) 一般状態

 

ア 運動不安又はけいれんがある者

イ 運動が異常に少ない者

(2) 体温

摂氏34度以下の者

(3) 呼吸器循環器系

 

 

ア 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

イ 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者

ウ 出血傾向が強い者

(4) 消化器系

 

 

ア 生後24時間以上排便がない者

イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者

ウ 血性吐物又は血性便がある者

(5) 黄だん

生後数時間以内に現れ、又は異常に強い黄疸がある者

 

 

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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