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堺市犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票交付等業務の委託に関する要綱

更新日:2026年3月11日

 (目的)
第1条 この要綱は、犬の鑑札(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により交付するものをいう。以下「鑑札」という。)及び狂犬病予防注射済票(法第5条第2項の規定により交付するものをいう。以下「注射済票」という。)の交付並びにこれに係る手数料の徴収に関する業務(以下「交付等業務」という。)を委託することについて必要な事項を定めることにより、飼い犬の登録及び狂犬病の予防注射を推進するとともに、市民の利便性の向上を図ることを目的とする。
 (業務の実施)
第2条 交付等業務は、動物病院(獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定により届出のあった診療施設であって、本市の区域内に所在するものに限る。以下同じ。)の開設者(以下「動物病院開設者」という。)及び獣医師等により組織される団体(第10条において「職能団体」という。)のうち、本市が指定するもの(以下「指定事業者」という。)に委託して実施するものとする。
 (業務の内容)
第3条 交付等業務の内容は、次のとおりとする。
 (1) 法第4条第1項の規定による登録申請の受付及び鑑札の交付
 (2) 前号の登録申請に係る手数料の徴収及びその領収書の交付並びに公金出納事務取扱金融機関への当該手数料の払込み
 (3) 注射済票の交付
 (4) 前号の注射済票の交付に係る手数料の徴収及びその領収書の交付並びに公金出納事務取扱金融機関への当該手数料の払込み
 (5) 本市に対する交付等業務に係る実績報告書の提出
 (6) 本市が指定する物品の配布
 (7) その他市長が定める業務
(鑑札及び注射済票の交付対象)
第4条 指定事業者は、交付等業務として、本市の区域内に所在地を有する犬に狂犬病の予防注射を行う場合においては、当該犬の所有者に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるものを交付するものとする。
(1) 予防注射を受ける犬が飼い犬の登録を受けていない場合であって、当該登録に係る申請を受理するとき。 鑑札及び注射済票
(2) 予防注射を受ける犬が本市において飼い犬の登録を受けている場合 注射済票
 (委託期間)
第5条 交付等業務に係る委託の期間は、毎年4月1日から翌年3月10日までとする。ただし、交付等業務の開始日が4月2日以降である場合にあっては、当該期間の始期は、当該開始日とする。
 (委託料)
第6条 交付等業務に係る委託料は、次の各号に掲げる業務1件につき、それぞれ当該各号に定める額(当該額には、消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。)とする。
(1) 第3条第1号及び第2号並びにこれに係る同条第5号から第7号までに規定する業務 400円
 (2) 第3条第3号及び第4号並びにこれに係る同条第5号から第7号までに規定する業務 200円
 (募集の方法)
第7条 市長は、指定事業者を募集しようとするときは、本市のホームページにおいてその旨を告知するとともに、当該募集の開始日の直前の1月1日において獣医療法第3条の規定による届出がされている動物病院に対し、その旨を文書で通知するものとする。
 (指定の手続)
第8条 前条の規定による募集に応じて指定事業者として指定を受けようとする者は、堺市鑑札及び狂犬病予防注射済票交付等業務委託指定申請書(別記様式)により、交付等業務の開始を希望する日の一か月前までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第10条に規定する基準に基づきその内容を審査の上、指定事業者としての指定の可否を決定し、当該申請を行った者にその結果を通知するものとする。
3 指定の有効期間は、当該指定を受けた日から第5条の委託の期間の末日までとする。
 (契約締結の手続)
第9条 指定事業者は、市長が指定する期日までに、本市が定める契約書に記名押印の上、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
 (指定の基準)
第10条 指定事業者としての指定の基準は、次のとおりとする。
 (1) 動物病院開設者又は職能団体であること。
(2) 法人税、所得税、消費税若しくは地方消費税又は本市が課税する市税を滞納していないこと。
 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号)第3条に規定する暴力団密接関係者でないこと。
 (関係書類の提出請求)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、交付等業務に係る関係書類の提出を求めることができる。
 (委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
 この要綱は、平成26年2月25日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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健康福祉局 保健所 動物指導センター

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ファクス:072-228-8156

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