このページの先頭です

本文ここから

堺市結核対策評価検討会議設置要領

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要領は、本市の結核事情の改善を図り、結核対策を総合的、効果的かつ効率的に実施するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条の規定に基づき国が策定した「結核に関する特定感染症予防指針」に沿って、本市保健所において設定した「堺市の結核対策の推進に向けた基本目標と具体的戦略について」の進捗管理を行うために設置する堺市結核対策評価検討会議(以下「検討会議」という。)について必要な事項を定める。
(設置主体)
第2条 検討会議の設置主体は、堺市保健所感染症対策課とする。
(構成)
第3条 検討会議は、保健所長、保健所次長、感染症対策課長、感染症対策課医長及び外部の結核対策専門医をもって構成する。
(検討事項)
第4条 検討会議は、次に掲げる事項について検討を行うとともに、結核対策事業全体の問題点の分析・評価を行い、今後の対策に反映させる。
(1)患者管理及びDOTSの推進に関すること
(2)医療体制及び院内感染対策に関すること
(3)患者の早期発見(接触者健康診断・定期健康診断・ハイリスク者対策)に関すること
(4)BCG接種に関すること
(5)普及・啓発の推進及び人材育成に関すること
(6)サーベイランス及びコホート分析に関すること
(7)その他必要な事項
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は保健所長が定める。
附則
(施行期日)
本要領は、平成23年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで