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堺市例規審査会要綱

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 条例及び特に重要な規則その他法制上の重要事項について審議するため、例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(構成)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は行政部長の職にある者を、副会長は法制文書課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(付議案件)
第4条 審査会に付議すべき案件は、次のとおりとする。
(1) 条例及び特に重要な規則の制定及び改廃に関すること。
(2) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、付議案件を審議するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な説明をさせることができる。
(会議の特例等)
第6条 会長は、緊急を要するため審査会の会議(以下単に「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認める場合、又は条例案につき審査会に付議する必要がないと認める場合は、審査会の審議を省略することができる。
(幹事長及び幹事)
第7条 審査会に幹事長及び幹事を置く。
2 幹事長は、法制文書課の課長補佐の職にある者をもって充てる。
3 幹事は、法制文書課の主幹又は主査の職にある者のうち法制文書課長が指名するもの及び堺市法規主任設置規程(平成16年庁達第3号)第3条第1項又は第2項の規定により法規主任として指定された者をもって充てる。
4 幹事長及び幹事は、審査会に付議すべき案件の事前審査及び資料の収集、調査等を行う。
5 幹事は、審査会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、法制文書課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成14年10月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月30日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
秘書課参事(総務・渉外担当)
危機管理課長
総務課長
資金課長
区政推進課長
観光企画課長
環境政策課長
健康福祉総務課長
子ども企画課長
産業企画課長
建築都市総務課長
建設総務課長
区役所(区長会議において、一の年度ごとに全ての区役所を代表するものとして決定されたものに限る。)企画総務課長(西区役所及び南区役所にあっては、総務課長)
消防局総務課長
事業サポート課長
教育政策課長

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