さかい健康経営チャレンジ企業登録制度実施要綱
更新日:2026年4月10日
(目的)
第1条 この要綱は、従業員及びその家族(以下「従業員等」という。)の健康の保持・増進を目的とする取組を積極的に行う市内企業等をさかい健康経営チャレンジ企業(以下「チャレンジ企業」という。)として登録し、健康情報及び関連サービスの提供、相談対応等を行うほか、さかい健康経営応援企業登録制度実施要綱(令和8年4月制定)に基づき登録された企業等(以下「応援企業」という。)が提供するサービスの活用を促進することで、従業員等の健康増進に取り組む市内企業等への支援体制の構築を図り、もって就労世代の生活習慣病の予防及び健康寿命の延伸をめざすことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、企業等とは、会社法(平成17年法律第86号)上の会社その他の法人であって、市内企業等とは、本市の区域内に本社又は事業所があり、本市の区域内において活動を行う企業等をいう。
(チャレンジ企業の役割)
第3条 チャレンジ企業は、従業員等の健康増進のため、生活習慣の維持・改善を目的に次の各号のいずれかに取り組むものとする。
(1) 健康診断・保健指導に関すること。
(2) 栄養・食生活に関すること。
(3) 歯と口の健康に関すること。
(4) 身体活動・運動に関すること。
(5) 女性の健康に関すること。
(6) こころの健康に関すること。
(7) 禁煙・受動喫煙防止に関すること。
(8) フレイル予防に関すること。
(9) 前各号に該当する市が実施する事業について、従業員等に周知すること。
(10) その他健康増進に資する事項に関すること。
2 チャレンジ企業は、従業員等の健康増進に取り組むことを社内外に発信するものとする。
3 チャレンジ企業は、前項の規定に基づく発信をする場合、市が別に定める「さかい健康経営チャレンジ企業ロゴ」を利用することができる。ただし、自らの商品等を本市が推奨すると誤解を与えるような使用をしてはならない。
(市の役割)
第4条 市は、チャレンジ企業の取組を促進するため、以下の支援を行うものとする。
(1) 健康増進活動に関する情報提供及び健康増進に資する支援メニューの提供
(2) チャレンジ企業の取組に対する専門人材等の派遣
(3) 特定健康診査をはじめとした各種健(検)診受診啓発の支援
(4) チャレンジ企業の健康増進活動の取組の周知
(5) 応援企業が提供するサービスの紹介
(6) その他取組の推進に必要な事項
(登録の申請及び登録証の交付)
第5条 チャレンジ企業の登録を希望する市内企業等は、さかい健康経営チャレンジ企業登録申請書(様式第1号)の提出により申請を行うものとする。
2 市長は、前項に基づく申請のあった市内企業等について健康増進活動等に関する調査を行い、第3条第1項及び同条第2項に規定する取組並びに第6条に規定する要件を満たしている場合はチャレンジ企業として登録し、さかい健康経営チャレンジ企業登録証(様式第2号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録要件)
第6条 チャレンジ企業として登録できる者は、次の全てに該当する市内企業等とする。
(1) 従業員等の健康増進活動に意欲を有すること。
(2) 雇用保険の適用事業主であること。
(3) 企業等の活動に関係する法令、労働関係法令等に違反する行為を行っていないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が同法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(6) 社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるものでないこと。
(7) その他市長が適当でないと認めた市内企業等でないこと。
(計画及び実施報告)
第7条 チャレンジ企業は、登録後30日以内に取組の計画を市長に報告するものとする。
2 チャレンジ企業は、毎年3月末日までに、前年4月1日から翌年3月末日までの取組内容を市長に報告し、同年4月1日から翌年3月末日までの取組の計画を市長に報告するものとする。
(登録期間)
第8条 チャレンジ企業の登録期間は、登録した日からその日以後における最初の3月末日までとする。なお、前条第2項の定めるところにより、当該年度の実施報告及び次年度の実施計画の提出があった場合については、登録期間を1年間更新するものとする。
(登録の変更)
第9条 チャレンジ企業は、第5条第1項により申請した内容に変更があった場合は、当該変更が生じた日から30日以内にさかい健康経営チャレンジ企業登録変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第10条 チャレンジ企業は、活動を継続できなくなった場合その他登録の取消しを希望する場合は、さかい健康経営チャレンジ企業登録取消届(様式第4号)に登録証を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定するさかい健康経営チャレンジ企業登録取消届の提出を受けたときは、チャレンジ企業の登録を取り消すものとする。
3 市長は、チャレンジ企業が次の各号のいずれかに該当する場合、チャレンジ企業の登録を取り消すことができる。
(1) 登録要件を満たさなくなったとき。
(2) 第7条に規定する計画及び報告がなされないとき。
(3) 連絡不能状態が1年間続いたとき。
(4) 倒産等により、事業継続が困難なことが判明したとき。
(5) 虚偽の申請や報告を行ったとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
4 市長は、前2項の規定により登録を取り消したときは、さかい健康経営チャレンジ企業登録取消通知書(様式第5号)により、登録を取り消した市内企業等にその旨を通知するものとする。ただし、当該市内企業等が連絡不能となった場合は、この限りでない。
5 登録を取り消された市内企業等は、登録証及びさかい健康経営チャレンジ企業ロゴを使用してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
さかい健康経営チャレンジ企業登録申請書(様式第1号)(PDF:115KB)
さかい健康経営チャレンジ企業登録申請書(様式第1号)(ワード:21KB)
さかい健康経営チャレンジ企業登録証(様式第2号)(PDF:211KB)
さかい健康経営チャレンジ企業登録変更届(様式第3号)(PDF:68KB)
さかい健康経営チャレンジ企業登録変更届(様式第3号)(ワード:18KB)
さかい健康経営チャレンジ企業登録取消届(様式第4号)(PDF:59KB)
さかい健康経営チャレンジ企業登録取消届(様式第4号)(ワード:17KB)
さかい健康経営チャレンジ企業登録取消通知書(様式第5号)(PDF:60KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 健康推進課
電話番号:072-222-9936
ファクス:072-228-7943
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る