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堺市成人歯科検診の実施に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、歯科疾患を早期に発見し、適切な保健指導を行うことにより、中高年期以後の歯周疾患及び口腔機能の低下を予防し、市民の健康保持及び健康増進を図るため、成人歯科検診(以下「検診」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 検診は、本市が実施主体となり、本市が指定する医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(対象者等)
第3条 この要綱により検診を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する30歳、35歳、40歳、50歳、60歳及び70歳以上の者(75歳以上の者にあっては、第7条第1項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)とする。
2検診は、前項に規定する対象年齢ごとに年1回に限り、実施するものとする。

(検診の内容)

第4条 検診は、次のとおりとする。

(1)問診

(2)口腔内診査

(3)保健指導

(検診の申込み)

第5条 検診を受けようとする者は、協力医療機関の窓口において、その旨を口頭で申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を行った者は、市長に対し受診の申込みをしたものとみなす。

3 市長は、前2項の規定による申込みがあった場合において、その内容を適当と認めるときは、申込者に受診票を交付するとともに、検診を実施するものとする。

(検診結果の通知)

第6条 市長は、検診を実施したときは、受診者に対し、その結果を通知するものとする。

(一部負担金等)

第7条 申込者は、検診を受ける際に、検診に要する費用の一部負担金として500円を支払わなければならない。ただし、市長は、次に掲げる者については、申請により、一部負担金を免除することができる。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2)市民税非課税世帯に属する者

(3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者

2 前項各号のいずれかに該当する者は、一部負担金の免除を受けようとするときは、あらかじめ堺市成人歯科検診一部負担金免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

 (検診記録の保管及び検診の評価)

第8条 市長は、実施した検診の記録を集約し、及びこれを保管するとともに、検診の結果について評価を行うものとする。

(申請等に係る様式の特例)
第9条 市長は、利用者の利便の向上又は事務の効率化を図るため必要があると認めるときは、この要綱の規定に基づく申請その他の行為について、この要綱に定める様式に代えて用いることができる様式を定めることができる。

(委任)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(美原町の編入に伴う経過措置)

2 旧美原町の区域に住所を有する者に係る検診については、その取扱いを統一するまでの間(平成22年3月31日までを限度とする。)は、旧美原町成人歯科健康診査事業要領(平成7年制定。以下「旧要領」という。)の例により実施する。

3 前項の規定にかかわらず、旧美原町の区域に住所を有する者で、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳及び70歳に達する者に限っては、この期間中、旧要領の例により検診を受けることができるものとする。この場合において、当該検診を受けた者は、当該検診と同一年齢の者を対象者とするこの要綱による検診を受けることができない。

 附則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市成人歯科検診の実施に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市成人歯科検診の実施に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

附則

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行し、この要綱による改正後の堺市成人歯科検診の実施に関する要綱第3条1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。    

堺市成人歯科検診一部負担金免除申請書(PDF:49KB)
堺市成人歯科検診一部負担金免除申請書(ワード:38KB)

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