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堺市健康教育の実施に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、壮年期からの健康保持増進に資するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく健康教育(以下、「教育」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条教育は、本市が主体となって実施する。
(対象者)
第3条この要綱により、教育を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する年齢40歳以上65歳未満の者とする。ただし、教育の内容又は対象者の状況によっては、その者に代わってその者の家族等を対象とすることができる。
(実施方法)
第4条教育は、生活習慣病の予防及び健康の増進等に関する知識経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、栄養士、歯科衛生士等を講師として次に定めるところにより実施する。
(1)実施場所 保健センター、体育館、公民館等
(2)実施内容 一般保健教室、疾患別教室、栄養指導教室、介護教室、講演会等
(教育内容)
第5条教育は、おおむね次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1)生活習慣病の予防のための日常生活上の心得に関すること。
(2)食生活のあり方に関すること。
(3)健康増進の方法に関すること。
(4)かかりやすい病気とその予防に関すること。
(5)医師にかかる場合の心がけに関すること。
(6)その他健康に関すること。
(周知徹底)
第6条市長は、教育についての趣旨及び内容等を広報紙、保健師活動等で周知し、対象者の参加促進を図るものとする。
(事業の評価)
第7条市長は、教室に参加した者から、実施の方法及び内容についての意見を聴取するとともに、事業の効果について評価し、その後の実施方法の改善に努めるものとする。
(委任)
第8条この要綱の施行についての必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
2旧美原町の区域に住所を有する者に係る教育については、その取扱いを統一するまでの間(平成22年3月31日までを限度とする。)は、旧美原町個別健康教育(糖尿病)事業要領(昭和58年制定)の例により実施する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康推進課

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