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堺市骨粗しょう症予防検診事業の実施に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、骨粗しょう症を予防し、並びに骨粗しょう症に関する正しい知識を啓発し、及び普及することにより、市民の健康の保持増進を図ることを目的として、骨粗しょう症予防検診(以下「検診」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により検診を受けることができる者は、原則として本市の区域内に居住する18歳以上の者とする。
(検診の内容)
第3条 この要綱により実施する検診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 骨密度測定(DXA法又はQUS法による測定)
(3) 骨粗しょう症に関する健康教育
(4) 骨粗しょう症に関する保健・栄養指導
(検診の申込み及び通知)
第4条 検診を受けようとする者は、その居住する場所を管轄する保健センターを通じて市 長に対し、検診の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めた ときは、申込者に対し、検診の実施日時及び場所を通知するものとする。
(検診料等)
第5条 前条第2項の規定による通知を受けた申込者は、検診の受診の際、検診料を支払わなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する申込者については、堺市骨粗しょう症予防検診検診料免除申請書(別記様式)による申請により検診料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護世帯に属する者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者
2 次条の要受診者が医療機関において診療を受ける場合の費用は、その者の負担とする。
(検診結果の判定等)
第6条 保健センター所長は、検診を実施したときは、受診者を医療機関における受診が必要な者(以下「要受診者」という。)、保健指導及び栄養指導が必要な者(以下「要観察者」 という。)又はそれ以外の者のいずれかに判定し、その旨を市長に報告するものとする。
(検診結果の通知)
第7条 市長は、前条の規定により判定された検診の結果を受診者に通知し、あわせて受診者に骨粗しょう症に関する事項を説明するとともに、要受診者と判定された者に対しては医療機関の受診を指導し、要観察者と判定された者に対しては必要な指導を行うものとする。   
(検診記録の保管)
第8条 市長は、実施した検診の記録を集約し、及び保管するものとする。
(申請等に係る様式の特例)
第9条 市長は、利用者の利便の向上又は事務の効率化を図るため必要があると認めるときは、この要綱の規定に基づく申請その他の行為について、この要綱に定める様式に代えて用いることができる様式を定めることができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市骨粗しょう症予防検診事業の実施に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市骨粗しょう症予防検診事業の実施に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票と見なして使用できるものとする。             
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市骨粗しょう症予防検診事業の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市骨粗しょう症予防検診事業の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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