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堺市個人情報流出等事故対策会議要綱

更新日:2022年1月4日

(設置)
第1条 本市における個人情報の流出、紛失、漏えい、不適切な利用等(以下「個人情報の流出等」という。)の事故の発生時における必要な対策を迅速に検討するため、堺市個人情報流出等事故対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 個人情報の流出等の事故に係る情報の収集、共有及び報告に関する事項
(2) 個人情報の流出等の事故に対する暫定的な再発防止策の検討に関する事項
(組織)
第3条 対策会議は、座長、副座長及び委員で組織する。
2 座長は、市政情報課長の職にある者をもって充てる。
3 副座長は、ICT政策担当課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、広報課長、政策推進担当課長、法制文書課長及び人事課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 座長は、対策会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 対策会議は、必要に応じて座長が招集し、座長がその議長となる。
2 座長は、必要があると認めるときは、対策会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、市政情報課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営について必要な事項は、座長が定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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