このページの先頭です

本文ここから

堺市ホームページ広告取扱要領

更新日:2024年2月26日

(目的)
第1条 この要領は、堺市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市ホームページ 堺市が管理するホームページをいう。
(2)バナー広告   広告主の指定するウェブページにリンクする広告画像をいう。
(3)広告取扱業者  広告主の募集及び選定を行う者をいう。

(広告の種類)
第3条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。

(掲載可能な広告等の範囲)
第4条 広告を掲載することができる業種又は事業者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先のウェブページの内容等については、堺市広告掲載要綱、堺市広告掲載基準及び「広報さかい」広告掲載基準の規定に準ずるものとする。

(広告の規格)
第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。
(1)サイズ   幅318×高さ159ピクセル
(2)形式    JPEG、GIF(ただし、アニメーション及び透過GIFは不可)
(3)データ容量 100KB以下
2 前項に規定するもののほかは、堺市ホームページバナー広告表現ガイドラインの規定を遵守するものとする。

(広告の掲載ページ位置及び枠数)
第6条 広告を掲載する位置及び枠数は市が指定する。

(広告の掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間は、原則として1カ月単位とする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は、市が別に定める。
3 複数月の掲載申込みがあったときは、その掲載期間を複数月とすることができる。


(広告主の募集方法)
第8条 広告主の募集は広告取扱業者が行う。

(広告掲載の申込み)
第9条 広告の掲載を希望する者は、広告取扱業者に広告の掲載を申し込むこととする。
2 広告取扱業者は、前項の申し込みがあった場合は、堺市広告掲載基準及び「広報さかい」広告掲載基準に基づき、規制業種又は事業者でないことを確認し、市が指定する日までに市に報告することとする。

(広告原稿の引渡し)
第10条 広告原稿(画像データ)の引渡しについては、広告取扱業者の責任及び負担で行うものとする。

(広告内容、デザイン等の審議、協議及び確認)
第11条 広告の内容及びデザイン等については、市及び市ホームページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、広告取扱業者と市が協議することとする。

(広告内容等の変更)
第12条 広告掲載期間においては、原則として広告の掲載内容の変更を行うことはできない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、市と協議のうえ、変更を申請することができる。
2 前項に規定する場合を除くほか、広告の内容、デザイン又はリンク先のウェブページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領及び堺市ホームページバナー広告表現ガイドライン等に抵触していると判断したときは、市は広告取扱業者に対して広告の内容等の変更を指示するものとする。なお、掲載中の広告であっても同様とする。

(広告掲載の取消し)
第13条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主等への催告等その他の手続きを経ることなく、直ちに掲載した広告を削除し、若しくは広告掲載を一時中止することができる。
(1)広告主が第12条第2項の規定による広告の内容等の変更を行わないとき。
(2)広告主、広告の内容、デザイン又はリンク先のウェブページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触するものであるときで、第12条第2項の規定による変更によっても解消できないとき。
(3)災害(災害訓練を含む)等により、「堺市ホームページ」を緊急災害サイトに切り替えるとき。
(4)前各号に掲げるほか、市ホームページへの広告掲載が適切でないと市が判断したとき。
2 前項規定により広告の掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
3 広告取扱業者及び広告主は、第1項の規定に基づき広告掲載が取り消された場合は、本市に対して損害の賠償を請求しないものとする。

(広告掲載の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により、市ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により広告取扱業者を通じて市に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告主等の責務)
第15条 広告主等は、バナー広告及びそのリンク先のウェブページの内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主等は、広告の掲載により、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主等は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主等の責任及び負担において解決しなければならない。

附則
この要領は、令和4年9月26日から施行する。
附則
この要領は、令和6年1月15日から施行する。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 広報課

電話番号:072-228-7402

ファクス:072-228-8101

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで