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業務委託における直接雇用要件を教えてください

更新日:2026年8月14日

市民の声

堺市発注の業務委託における直接雇用に関して教えてください。以下では、直接雇用で業務に従事する社員・アルバイト・契約社員等を従業員と記載します。
質問1 受注事業者と従業員が直接雇用関係にあることを確認するには、どのような書類が必要ですか。
質問2 直接雇用とは、受注事業者と従業員との間に別の会社等が介入しておらず、給料・賃金等も受注事業者が従業員に直接支払っている状況をさしますか。
質問3 受注事業者が従業員を直接雇用している場合であっても、給与支払報告書を市等へ提出しないことが認められる場合はありますか。
質問4 過去の業務において、直接雇用が求められる業務の受注事業者が、主たる業務に直接雇用していない者を従事させていたことが判明し、その者に係る給与支払報告書を市等へ提出していなかった場合、市はどのように対応しますか。
質問5 現在実施中の業務において、直接雇用が求められる業務の受注事業者が、主たる業務に直接雇用していない者を従事させているとの通報又は報告があった場合、市はどのように対応しますか。
質問6 質問5において業務従事者を直接雇用していない事実が、業務完了後かつ業務委託料の支払後に判明した場合、市はどのように対応しますか。
質問7 業務の発注課が受注事業者に対して雇用関係の確認を求めた際、受注事業者は個人情報を理由として開示を拒むことはできますか。

市の考え方

回答1~2 業務の遂行に当たり、事業者が直接的かつ恒常的な雇用関係にある従事者を配置することを求めている場合は、雇用関係を確認するために必要な書類を、業務内容に応じて各発注課が個別に定めています。また、直接雇用関係の有無は、提出された書類に基づき各発注課が個別に確認しています。
回答3 事業者と従事者の間で雇用契約を締結し賃金を支払っている場合は、法令に基づき原則として給与支払報告書の提出が必要です。
回答4~6 御質問のような通報・報告があった場合、業務内容や具体的な通報内容により必要に応じて対応します。
回答7 業務の遂行に当たり、事業者が直接的かつ恒常的な雇用関係にある従事者を配置する場合は、個人情報が含まれる書類であっても、市は雇用関係の確認に必要な書類の提出を求めることができ、事業者はこれに応じる必要があります。

受付日

令和8年6月3日

担当局部課(問合せ先)

財政局 契約部 調達課
電話番号:072-228-7473
ファクス:072-228-7217
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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