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現場責任者の兼任可否に関して教えてください

更新日:2026年5月29日

市民の声

 堺市が発注する工事や業務委託に関して教えてください。以下では、現場代理人や主任技術者、業務責任者を責任者と記載します。
質問1 専任要件がある工事または業務において、専任で配置されている者は、ほかの案件の工事や業務の責任者等を兼ねることは可能ですか。
質問2 兼任が可能とされている工事または業務において、責任者がほかの兼任可能な工事や業務の責任者を兼務する場合、同日において一方の案件を準備工、他方の案件を建築工事として従事することは可能ですか。
質問3 4月に契約した専任要件のある業務委託案件の責任者である状態で、7月から兼任可能な工事の責任者に就任することは可能ですか。なお、両案件とも工期は1か月を想定しています。
質問4 質問3の条件で、両案件の責任者となることが可能な場合、同日において専任の業務で実作業を行いながら兼任可能な工事の準備工を行うことに問題はありませんか。
質問5 質問3の条件で、両案件の責任者となることが可能な場合、同日において専任の業務で準備工を行いながら兼任可能な工事の打ち合わせを行うことに問題はありませんか。
質問6 質問3の条件で、両案件の責任者となることが可能な場合、同日において専任の業務で実作業を行いながら兼任可能な工事の工事作業を行うことに問題はありませんか。

市の考え方

回答1 前提として、本市が発注する工事に配置する監理技術者、主任技術者及び現場代理人(以下「技術者等」という。)は当該工事現場への専任が必要であるため、一定の条件を満たす場合を除き、ほかの工事との兼任はできません。
 工事現場の兼任ができる条件の詳細は市ホームページ「入札参加に当たっての注意」に掲載している『監理技術者、主任技術者及び現場代理人の専任緩和について』を御確認ください。
 また、複数の業務委託案件を受注する場合、当該各案件に専任を要件とする案件がなければ兼任は可能です。
 なお、業務委託契約における専任要件の有無にかかわらず、工事の技術者等の兼任はできません。
回答2 回答1のとおり、技術者等は当該工事現場への専任が原則となりますが、兼任しようとする現場の両方が工事の案件であり、兼任しようとする2件の工事において、一定の条件を満たしている場合は兼任を認めることがあります。また、これらの条件を満たさない場合であっても、専任を要しない期間が書面により明確になっているときは、契約期間の重複が認められることがあります。
 また、業務委託とほかの業務委託において、兼任する両方の案件に専任要件がなければ兼任は可能です。
なお、工事と業務委託において技術者等の兼任はできません。
回答3 契約期間が重複している場合は、工事と業務委託において技術者等の兼任はできません。
回答4~6 回答3のとおり、工事と業務委託において技術者等の兼任はできません。
 なお、工事及び業務委託に係る個別案件ごとの兼任の可否や条件等の詳細は、ほかの自治体等や民間の発注案件では異なる取扱いもあるため、各発注元へ御確認ください。

受付日

令和8年4月13日

担当局部課(問合せ先)

財政局契約部契約課
電話番号:072-228-7472
ファクス:072-228-7289
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
  
財政局契約部調達課
電話番号:072-228-7473
ファクス:072-228-7217
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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