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特区民泊を実施しないでください

更新日:2026年2月13日

市民の声

 堺市に長く住んでいますが、ゴミや騒音の問題、犯罪も多く、外国からの来訪者増加もその一因かと思います。大阪府内の他市町村に倣い、堺市も特区民泊を中止してください。

市の考え方

 民泊には、国家戦略特区域法に基づく特区民泊と住宅宿泊事業法に基づく民泊、いわゆる民泊新法があり、本市では民泊新法のみを実施しています。特区民泊は、大阪府内全ての自治体で実施されているものではなく、実施の有無は各自治体の判断に委ねられています。
 一方、民泊新法は、特区民泊とは違い、様々な制限を設けることで住環境を守ることを目的に制定された制度です。さらに本市では、民泊に起因する生活環境の悪化を防止するため、住居専用地域における家主不在型の民泊は日曜日の正午から金曜日の正午まで実施しないよう条例で制限しています。

受付日

令和7年9月1日

担当局部課(問合せ先)

文化観光局観光部観光推進課
電話番号:072-228-7493
ファクス:072-228-7342
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

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