全市民が水道料金減額の恩恵を受けられるようマンション管理者に通知してください
更新日:2026年1月30日
市民の声
物価高騰対策としての水道料金の減額は、水道料金がマンションの家賃に含まれている場合や、マンションのオーナー等に支払っているような場合、恩恵を受けるのはオーナーのみであり、入居者は直接恩恵を受けられません。この物価高騰対策が全ての市民に行き渡るように、マンションのオーナー等に対して、減額分を必ず入居者に還元するよう通知してください。
市の考え方
今回の水道料金の基本料金減額は、物価高騰等に直面する市民や事業者の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施するものです。
この減額の対象は、本市と給水契約を締結している方となるため、マンションのオーナー等が各入居者に水道料金を請求している建物では、本市の契約先である当該マンションのオーナー等となります。また、各入居者への水道料金の請求方法等は、オーナー等と各入居者の賃貸借契約等で取り決められていることから、本市がオーナー等に対して、各入居者の水道料金の減額を強制することはできません。
しかしながら、市民の経済的負担を軽減するという当該減額の趣旨を踏まえ、マンションのオーナー等が各入居者に水道料金を請求している建物の各入居者に対しても、当該支援が行き届くようにすることが適切と考えます。
このことから、対象となるマンションのオーナー等に対して、各入居者への水道料金の減額に係る協力を依頼する文書を令和8年1月末に送付しました。また、当局ホームページにも、当該依頼に関する記事を掲載しています。
受付日
令和8年1月14日
担当局部課(問合せ先)
上下水道局サービス管理部事業サービス課
電話番号:072-250-9110
ファクス:072-250-4299
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39-2
