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外国人に対する生活保護支給及びその審査基準について教えてください

更新日:2025年11月28日

市民の声

 2014年に、外国人に対する生活保護費支給は生活保護法の対象外であるとの最高裁判決がでました。しかし実際は、今も行政がその裁量により生活保護費を支給していると報道されています。これはなぜですか。
 また、近年外国人の生活保護費受給件数が増加していると思いますが、審査が適正に行われているのか教えてください。

市の考え方

 2014年の最高裁判決では、外国籍の方に生活保護法は適用されず法律上の保護の対象とならない、とされました。
 一方で、行政の措置により法を準用して保護を行うことは「対象となり得る」とされ、適用の適否は判断されていません。なお、国は昭和29年(1954年)5月8日に厚生省社会局長名で「当分の間、日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うこと」と示しています。
 なお、本市で生活保護法に準ずる措置が適用されている外国籍の方の数は概ね横ばいで推移しています。また、審査は日本国籍を持つ方と同様に資産調査等の適正な審査を行っています。

受付日

令和7年10月1日

担当局部課(問合せ先)

健康福祉局生活福祉部生活援護管理課
電話番号:072-228-7412
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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