教員採用試験の選考における資格要件を見直してください
更新日:2025年10月31日
市民の声
教員採用試験の特別選考における社会人経験枠について、現行制度では「正社員又は正規職員として継続して3年以上の勤務経験」が要件となっていますが、大阪府の制度では「1年以上」が要件であり、また雇用形態を限定していません。契約社員や非常勤等の雇用形態で教育にいかせる豊かな経験を積んでいる方も対象となるよう大阪府と同様の基準に改善してください。
また、海外経験の評価が「青年海外協力隊」に限定されていますが、コロナ禍において派遣自体が中断されていたことも鑑み、それ以外の海外経験も評価対象としてください。
市の考え方
本市の教員採用選考試験の中で設けている選考区分「特別選考」は、受験資格を「法人格を有する同一の民間企業又は官公庁等での正社員又は正規職員としての勤務経験が平成30年4月1日から令和7年3月31日までに継続して3年以上(休職期間を除く)あること。」とし、この選考区分の受験者に対して1次試験の筆答試験を免除しています。
一方、大阪府の「社会人経験者」は、加点区分としてその資格を「法人格を有する民間企業又は官公庁等において、常勤の職としての勤務経験が令和7年3月31日までに通算5年(休職期間を除く)以上あること。」とし、対象者には、第1次選考(筆答試験)の得点に10点を加点しています。このように、各試験実施機関により選考区分の設け方や受験資格、試験の一部免除・加点等の取扱いは異なります。
また、本市の「特別選考」では、民間企業等での勤務経験のほかに「青年海外協力隊等としての活動経験が平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、継続して2年以上あること。」を受験資格とし、1次試験の筆答試験を免除しています。コロナ禍を踏まえ、この対象期間を7年間から10年間に拡大しました。海外経験は、青年海外協力隊以外の様々な経験を有する方がいることは承知していますが、その活動内容は多様であり、1次試験の筆答試験を免除するという取扱いをするに当たり対象を限定しています。
本市では、「特別選考」以外にも様々な選考区分を設けており、「一般選考」は59歳以下なら誰でも受験できます。正社員・正規職員以外の方が持つ経験や、青年海外協力隊以外での海外経験は、他の選考区分においても面接試験でお話しいただけます。
本市では受験者の教育に対する思いや“ゆめ”、これまでの経験の中で培ってきた“よさ”を受けとめる人物重視の選考を行い、本市の教育を担う優秀な人材の確保に向けて取り組みます。
受付日
令和7年9月29日
担当局部課(問合せ先)
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