このページの先頭です

本文ここから

所得税定額減税額の給与明細への明記を義務化しないよう国に要望してください

更新日:2024年6月14日

市民の声

 令和6年5月21日の各報道によると、6月から行われる所得税などの定額減税額を給与明細に明記するとした政府方針が出されたとのことです。
 6月からの定額減税額の給与明細への明記は事業者の事務負担増であるため、政令指定都市の市長として国に撤回を求め、堺市だけでも明記を義務化しないようにしてほしい。

市の考え方

 本方針は、令和6年3月30日に公布された財務省令において規定されたものですが、所得税は国税であり、今回の減税に関する具体的な取扱いについては、国において決定されるものであるため、本市から国に対し撤回を求めることは適さないものと考えています。
 また、法令に定められたものであるため、本市の判断により実施を義務化しないことを決定・周知することはできません。
 ご理解のほどよろしくお願いします。

受付日

令和6年5月22日

担当局部課(お問い合わせ先)

財政局税務部税制課
電話番号:072-228-6994
ファクス:072-340-2559
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

本文ここまで