個別住宅に対する水洗化の依頼は公平に行ってください
更新日:2023年9月15日
市民の声
公共下水道への接続について、接続義務があると聞いていますが、下水道の供用開始が告示されているにもかかわらず、長年接続していない事案があることについて、どのように考えていますか。
既に接続している市民との間で不公平ではないですか。
市の考え方
公共下水道が使用できるようになった区域では、トイレ等の水洗化が下水道法により義務付けられています。
本市の水洗化率は令和4年度末で96.1%となり、公共下水道が使用できるようになった区域の建物の所有者の多くは水洗化工事を行っており、下水の処理等に必要な経費を下水道使用料として負担いただいています。
一方で、水洗化工事には費用負担が発生するため、経済的な理由等により、相当の期間が経過しても行われていない建物があります。
上下水道局では水洗化工事をされていない方については、戸別訪問を行うなどして、早期に公共下水道への接続工事を行っていただくよう依頼しています。なお、生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯で、かつ持ち家(借家を除きます。)で居住している場合は、水洗化工事の費用を助成する制度があります。
水洗化のお願いについては、広報紙や上下水道局のホームページに掲載しています。
今後とも公共下水道への接続、水洗化の促進に努めます。
参考URL
受付日
令和5年8月3日
担当局部課(お問い合わせ先)
上下水道局サービス管理部給排水設備課
電話番号:072-250-8945
ファクス:072-250-9164
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39-2
