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電動キックボードの交通ルールを周知してください

更新日:2023年8月31日

市民の声

 令和5年7月から改正された電動キックボードに関する道路交通法について、正しい交通ルールやマナーを知りたいです。

市の考え方

 いただいたご意見を踏まえ、本市ホームページにおいて、「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について」のタイトルで、電動キックボードに関する交通ルール等を掲載しました。

参考URL

【特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について】
公開場所:市ホームページ > くらし・手続き > 安全・安心 > 交通安全
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bohan/kotsu/77242920230727150002104.html

受付日

令和5年7月19日

担当局部課(お問い合わせ先)

建設局サイクルシティ推進部自転車企画推進課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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