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資源ごみの持ち去り禁止への対応について

更新日:2023年6月30日

市民の声

 市ホームページ内の「資源ごみの持ち去り禁止の啓発資料」の掲載場所がわかりにくいです。
 また、資源ごみを持ち去った場合、警察案件にはできませんか。

市の考え方

 資源ごみの持ち去り禁止の啓発として、市ホームページ内の下記場所に掲載しています。
トップページ>くらし・手続き>ごみ・リサイクル・環境>ごみ・リサイクル>家庭から出るごみ>家庭から出るごみの出し方
 また、排出していただいた資源ごみについては、所有者がないもの(無主物)となるため、市が所有権を主張して取り締まることができません。

参考URL

受付日

令和5年6月1日

担当局部課(お問い合わせ先)

環境局環境事業部環境業務課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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