このページの先頭です

本文ここから

小学校での水道水の飲用について

更新日:2021年7月15日

市民の声

 小学生の子どもが通学する際に水筒を持たせていますが、水筒のお茶を飲み終わった後は水道水を飲むよう学校側から指導してください。現在、学校は水道水の飲用を認めていないと聞きましたが、安全性の検査もされているものであるうえ、持参するお茶の量をこれ以上増やすと子どもの負担になるため、検討をお願いします。

市の考え方

 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として「学校環境衛生基準」(令和2年12月、文部科学省告示第138号)を定めています。
 学校では、「学校環境衛生基準」に基づき、毎年定期に、飲料水の水質、水道等の施設・設備の衛生状態等について検査を行い、水道水の安全性を確認しています。
 しかし、学校の水道設備は水道管が長く、水道の設置場所や使用する時期によっては、水道管内等の水道水の滞留時間が長くなることで、遊離残留塩素が減少する場合も考えられます。
 そのため、水道水の使用量が減少する夏休み等の長期休業後には、使用前に滞留水を排出する対応も行っていますが、学校には多くの蛇口が設置されているため、児童生徒が飲用する前にすべての蛇口で対応を行うことは困難な状況です。また、長期休業に関係なく、使用頻度の低い蛇口部分では、常態として水が滞留していることも考えられます。
 このことから、教育委員会では、平成8年に学童集団下痢症が発生した経緯も踏まえ、学校園での衛生管理を徹底するため、各自、持参したお茶等を飲むように指導しており、水筒等の持参を各家庭へお願いしています。

受付日

令和3年6月9日

担当局部課

教育委員会事務局学校教育部学校総務課
学校管理部学校給食課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで