令和8年度第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会会議録
更新日:2026年8月3日
| 開催日時 | 令和8年6月29日(月曜) 午後3時00分開会 午後4時20分閉会 |
|---|---|
| 会場 | 堺市役所 本館6階 B会議室 |
| 出席委員 | 委員長 松端 克文(武庫川女子大学 心理・社会福祉学部 社会福祉学科教授) |
| 欠席委員 | 委員 柳川 英紀(公認会計士) |
| 事務局 | 生活福祉部 健康福祉総務課 課長 山本 一由 ほか |
| 所管課 | 障害福祉部 障害施策推進課 課長 宮田 大志 ほか |
| 傍聴人数 | 2人 |
| 案件名 | (1)堺市立健康福祉プラザ指定管理者の候補者の選定に係る募集要項(案)、業務仕様書(案)等について |
会議資料 |
配布資料一覧(PDF:94KB) |
開会
事務局
令和8年度第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会を開会する。
定足数の確認
出席者3人、欠席者1人で、会議の開催に必要な定足数を満たしていることを確認した。
配布資料の確認
配付資料一覧により確認した。
【説明資料1】指定管理者の公募について
【説明資料2】募集要項・業務仕様書の概要
【説明資料3】堺市立健康福祉プラザ指定管理者候補者選定基準
【説明資料4】審査方法について(案)
【説明資料5】面接審査について(案)
【説明資料6】同点の場合の取扱いについて(案)
【堺市立健康福祉プラザ 詳細資料 内訳】
(1)募集要項
(2)仕様書
(3)募集要項に関する各種様式
(4)募集要項別紙
【別紙1】堺市立健康福祉プラザ・重症心身障害者(児)支援センター
光熱水費・保守管理費負担割合
【別紙2】堺市立健康福祉プラザリスク分担表
【別紙3】業務の全部又は一部を第三者へ委託できる業務の一覧
【別紙4】堺市立健康福祉プラザ指定管理者候補者選定基準
【別紙5】基本協定書(案)
【別紙6】支払協定書(案)
(5)堺市立健康福祉プラザの管理運営に関する資料
本日の予定の確認
本日の会議では、委員長を選出し、案件1「堺市立健康福祉プラザ指定管理者の候補者の選定に係る募集要項(案)、業務仕様書(案)等について」、案件2「堺市立健康福祉プラザの指定管理者の候補者の選定基準及び選定審査方法について」を審議することを確認した。
なお、会議については、すべて会議録を作成し、非公開部分を除き、後日、堺市ホームページで公開する。
委員紹介
事務局より委員紹介。柳川委員は事前連絡があり欠席。会議の開催に必要な定足数を満たしていることを確認した。
委員長の選出
堺市指定管理者候補者選定委員会規則第2条の規定により、委員の互選により委員長を選出することを確認し、松端委員を委員長に選出した。
委員長
委員長職務代理者の指名
委員長の職務代理者は、堺市指定管理者候補者選定委員会規則第2条第3項の規定に基づき、委員長があらかじめ指名することとなっているため、植田委員を指名する。
事務局
会議の公開等
堺市指定管理者候補者選定委員会規則第6条第1項の規定に基づき、会議は公開となっているが、堺市情報公開条例第7条各号に掲げる情報を審議するときは、非公開とすることができる。
指定管理者を選定するための次回以降の会議については、同条例第7条第5号に規定する審議、検討又は協議に関する情報を審議するときに該当するため非公開とする。
(議事の進行役が委員長に移る)
委員長
案件審議
これから案件の審議に入る。
まず、案件1「堺市立健康福祉プラザ指定管理者の候補者の選定に係る募集要項(案)、業務仕様書(案)等について」について、施設所管課から公募概要及び施設概要の説明を受けた後、審議いただく。
それでは、説明をお願いする。
施設所管課
施設概要・募集要項等の説明
所管課より、堺市立健康福祉プラザの施設概要・募集要項等について、説明資料1・2により説明。
松端委員長
説明について、質問・意見はあるか。
植田委員
今回の指定管理業務は、4つのセンターの管理運営業務と健康福祉プラザ全体に係る施設管理運営・施設維持管理業務が該当するとのこと。全体に係る施設管理運営・施設維持管理業務というのは、募集要項4ページの2.のうち、(1)と(6)のことか。
施設所管課
おっしゃるとおり。
小川委員
指定管理者公募について、現在第3期指定期間で、受託している共同事業体の名称を再度教えてほしい。
管理対象が多岐にわたるので、1法人だけでは運営が難しいのではないか。今回も複数法人となることを想定しているのか。
施設所管課
堺市社会福祉事業団・堺障害者団体連合会・フィットネス21事業団共同事業体。
複数法人であることも想定している。
松端委員長
複数法人も想定しつつ、公募するということである。
他に質問や意見はないか。
各委員
(質問・意見)なし
松端委員長
堺市立健康福祉プラザの指定管理者の候補者の選定に係る募集要項(案)、業務仕様書(案)等について、承認することに異議はないか。
各委員
異議なし
松端委員長
異議なしと認め、本件は原案のとおり承認する。
次に、案件2「堺市立健康福祉プラザの指定管理者の候補者の選定基準及び選定審査方法」について、事務局から説明を受けた後、審議いただく。
それでは、選定基準及び選定審査方法について、説明をお願いする。
施設所管課
選定基準及び選定審査方法の説明
所管課より、堺市立健康福祉プラザの指定管理者候補者の選定基準及び選定審査方法について、説明資料3~6により説明。
松端委員長
説明について、質問・意見はあるか。
1人100点満点で事前に点数を付けるということか。
施設所管課
書類審査で仮採点したのち、面接審査で最終採点する。
松端委員長
1人100点満点×4人で団体の点数を比べるということか。
施設所管課
おっしゃるとおり。
植田委員
配点の背景を聞くと評価ポイントが理解できるためお伺いする。評価点をどのようにして配分したか。特に追加した(4)(7)~(9)について、4つの施設があり、利用する方の障害の特性や利用状況が異なるが、センターごとの評価をどのようにしたらよいか。
施設所管課
点数の配分は「(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること。」、「(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。」、「(6)管理経費の縮減が図られること。」が7つの要件の中でもより重要と考えており、特に重要な(4)25点、(5)20点、(6)19点と点数の配分を多くしている。
各センターで特性が違うため、提案書はセンターごとで提出いただき、書類審査と面接審査をする。併せて、関係機関等との連携、施設利用者の確保についても提案内容を精査したうえで、採点していただきたい。
松端委員長
他に質問はあるか。
植田委員
センターごとの企画提案書とは、様式2-16~19のことか。
施設所管課
おっしゃるとおり。様式2の企画提案書のうち16~19が各センター事業に関する業務の考え方で、20が関係機関等への支援協力に関する考え方、21が施設利用者確保に関する考え方である。
松端委員長
審査項目の基準ごとに企画提案書の様式が対応している。項目ごとにページをみていけばよいか。
施設所管課
おっしゃるとおり。
松端委員長
事前に資料を送ってもらえるか。
施設所管課
資料をお送りしてそれを持参いただくか、データで提供させていただくかは未定である。
松端委員長
他に意見はあるか。
小川委員
(3)(3)「人権尊重の考え方」、(4)「障害者等への考え方」の点数配分が少ないのではないか。堺市立健康福祉プラザの事業内容と照らすと、人権尊重についての項目にもう少し多く点数配分してもよいのではないか。
人権尊重の点数が低くても、運営の効率が良ければ採用されることになりかねないのではないか。
植田委員
小川委員の意見に賛同する。(3)の配点数の増加も検討してほしい。
選定基準(4)(7)「各センター事業に関する業務の考え方」については、企画提案書様式2-16~19でセンターごとの考え方をそれぞれ記載するようになっている。
(3)(1)「利用者の特性・利用者ニーズの把握」も、センターごとに異なり、人権尊重のベースになる項目であるため、(4)(7)のように、企画提案書様式を各センターで分けてはどうか。そうすることで、評価時にセンターごとの業務の考え方と利用者ニーズの把握を照らし合わせて判断できる。
施設所管課
(3)(1)の企画提案書様式2-5について、4センターに分けるよう修正する。
選定基準の配点について、(4)~(6)の配点はこのままにして、例えば(2)「事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。」から(3)へ点数を取ってくるのはどうか。
または、(7)「前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件」(1)〜(4)の10点から調整するのはどうか。
植田委員
(6)の配点が19点に対して(3)が9点。2倍差がある。
施設所管課
(6)から点数を取ることもできる。
松端委員長
(6)(1)(2)計15点の方を下げたらどうか。
小川委員
効率的な施設運営を行うという点で、(4)(7)~(9)が重要であることは理解できるが、前提として人権に配慮すべき施設であるため、(3)へ点数を戻してはどうか。
(7)(1)「障害者等就職困難者の雇用」も、人権尊重や障害者の配慮に関わる項目なので、点数を減らすと均衡が悪い。
(4)と(6)が計44点で配点が大きいのではないか。
施設所管課
(4)と(6)から(3)へ点数を配分することでよろしいか。
小川委員
効率的な管理や管理経費の縮減の比重が大きいので、人権尊重の(3)に割り振っていただきたい。具体的に点数削減する項目の指定は難しいが、(4)(6)の配点が大きいことは間違いないと思うので、そのあたりで調整いただきたい。
松端委員長
今の話で、事務局で検討いただくことはできるか。
施設所管課
承知した。
(4)と(6)から(3)へ点数を配分すると決定いただいたので、どのように配分するかは事務局で調整し、各委員に諮った上で最終決定とする。
松端委員長
堺市立健康福祉プラザの指定管理者の候補者の選定基準及び選定審査方法について、修正箇所は各委員に諮って個別に了承を得るということでよろしいか。
各委員
異議なし
松端委員長
異議なしと認め、本案は一部修正のうえ承認する。
本日の案件の審議は全て終了した。
閉会
松端委員長
以上で、令和8年度第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会を閉会する。
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