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堺市立共同浴場指定管理者候補者の選定結果について

更新日:2021年1月18日

施設名 堺市立共同浴場
選定団体

所在地 堺市堺区大仙西町2丁69番9
名 称 公益財団法人 堺市就労支援協会
代表者 代表理事 荒本 眞澄

指定期間(予定)

令和3年4月1日から令和7年3月31日まで(4年間)

選定の経過

令和2年7月7日   堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会(選定基準等の審議)
令和2年10月12日  堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会(書類審査・面接審査・候補者の選定)

応募団体

公益財団法人 堺市就労支援協会

審査の内容及び選定の理由

堺市立共同浴場条例(昭和46年条例第47号)第8条第1項の規定により公募を行い、応募のあった団体について堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会において、同条例第8条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、良好な評価を得た。
当該団体は、当浴場の指定管理者として4期14年間にわたる管理運営の実績があり、施設の特性を十分に理解するとともに、利用者の意思、人権を尊重したサービスの提供ができるものと認められ、当浴場の管理運営能力を十分に有し、同条例に規定する要件に適合するものと認められる。
以上のことから、堺市立共同浴場の設置目的を効果的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ることができる団体であると総合的に判断し、選定したものである。

審査結果表 別表のとおり
会議録

令和2年度 第1回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会会議録
令和2年度 第3回堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会会議録

※上記選定結果をもとに令和2年第5回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行いました。

別表 審査結果表
条例に定める指定の要件 審査項目 配点

公益財団法人堺市就労支援協会

(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。(堺市立共同浴場条例第8条第3項第1号)

(1)管理の基本方針
(2)平等利用・安全確保

20点 15点
(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。(堺市立共同浴場条例第8条第3項第2号)

(1)安定的な経営資源
(2)財務規模、組織状況
(3)事業実績

40点 28点
(3)利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。(堺市立共同浴場条例第8条第3項第3号)

(1)利用者の特性・ニーズの把握
(2)障害者、高齢者等への考え方
(3)広報・モニタリング計画
(4)人権尊重の考え方
(5)個人情報保護・情報公開の考え方

80点 62点
(4)浴場の設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できること。(堺市立共同浴場条例第8条第3項第4号)

(1)休館日、開館時間の考え方
(2)人員配置、人材育成の考え方、研修計画
(3)利用料金等の考え方
(4)苦情、要望への対応の考え方
(5)施設・付帯設備・器具備品等の維持管理の考え方
(6)非常時対策

100点 77点
(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。(堺市立共同浴場条例第8条第3項第5号)

(1)目標設定
(2)目標達成の方策
(3)自主事業の実施計画

60点 47点
(6)管理経費の縮減が図られること。(堺市立共同浴場条例第8条第3項第6号)

(1)経費削減の考え方・方法
(2)収支計画
(3)指定管理料の削減

56点 29点
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件(堺市立共同浴場条例第8条第3項第7号)

(1)障害者等就職困難者の雇用
(2)市内経済の活性化
(3)地域交流、地域コミュニティの醸成
(4)環境問題への取組み
(5)市の施策に整合する取組実績等

44点 40点
合計点 400点 298点

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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