このページの先頭です

本文ここから

堺市立歴史文化にぎわいプラザ指定管理者候補者の選定結果について

更新日:2024年10月25日

施設名

堺市立歴史文化にぎわいプラザ

選定団体

所在地 大阪市西区京町堀1丁目4番16号
名称  SAKAI環プロジェクト
(代表団体)
大阪市西区京町堀1丁目4番16号
大阪ガスビジネスクリエイト株式会社
(他の構成団体)
大阪市中央区難波5丁目1番60号
南海ビルサービス株式会社

指定期間(予定)

令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年)

選定の経過

令和6年4月5日  堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会(選定基準等の審議)
令和6年7月3日  堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会(書類審査、面接審査、候補者の選定)

応募団体

〇 SAKAI環プロジェクト

審査の内容及び選定の理由

 堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例(平成25年条例第44号)第22条第1項の規定により公募を行い、応募のあった当該団体について、堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会において同条例第22条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、良好な評価を得た。
 当該団体は、堺の魅力ある歴史・文化資源の発信、振興及び当該施設の管理運営について十分に理解し、また、利用者の立場に立ったサービスを提供しつつ、施設の効用を発揮させ、効果的かつ効率的な管理運営を行う能力を十分に有すると考えられることなどから、同条例に規定する要件に適合すると認められる。
 以上のことから、堺市立歴史文化にぎわいプラザの設置目的をより効果的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ることができる団体であると総合的に判断し、選定したものである。

最終審査結果表

別表のとおり

会議録

堺市⽂化観光局指定管理者候補者選定委員会 会議録(令和6年4月5日開催分)
堺市⽂化観光局指定管理者候補者選定委員会 会議録(令和6年7月3日開催分)

※上記選定結果をもとに令和6年第3回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行いました。

別表
条例に定める指定の要件 審査項目 配点 SAKAI環プロジェクト

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。(堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例第22条第3項第1号)

(1)管理の基本方針

(2)平等利用・安全の確保
24点 18点

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例第22条第3項第2号)

(1)安定的な経営資源
(2)財務規模、組織状況

(3)事業実績
48点 39点

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例第22条第3項第3号)

(1)利用者・利用者ニーズの把握
(2)個人情報保護、情報公開の考え方
(3)人権尊重の考え方
(4)障害者等への考え方

(5)広報・モニタリング計画
32点 25点

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例第22条第3項第4号)

(1)休館日、開館時間の考え方
(2)人員配置、人材育成の考え方、研修計画
(3)利用料金の考え方
(4)苦情対応の考え方

(5)非常時対策
60点 43点

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例第22条第3項第5号)

(1)目標設定・目標達成の方策
(2)観光案内展示室の運営計画
(3)茶の湯等体験室及び復元茶室の運営計画
(4)企画展示室の運営計画
(5)集客・賑わい創出業務の実施計画
(6)駐車場運営計画

(7)自主事業の実施計画
116点 82点

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例第22条第3項第6号)

(1)経費削減の考え方・方法
(2)収支計画

(3)指定管理料の削減
56点 28点

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例第22条第3項第7号)

(1)障害者等就職困難者の雇用
(2)市内経済の活性化
(3)地域振興、地域コミュニティの醸成
(4)環境問題への取組

(5)市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、女性の活躍促進、若者雇用、高齢者雇用、本社・本店、環境マネジメント)
64点 34点
合計点 400点 269点

このページの作成担当

文化観光局 観光部 観光企画課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで